機能1専用のエンディングノートに希望を記録

おひとりさま信託 未来の縁-ingノート

  • 万が一の時の身の回りのこと(死後事務)に関する希望を記録しておけるエンディングノートです。
  • 電子媒体で保管し、内容をいつでも確認可能
  • 事情やお気持ちの変化に応じた見直しが無料で可能

新規契約時の入力や契約後の変更は、ご記入いただいたエンディングノートや依頼書に基づき、当社にて実施いたします。

「未来の縁-ingノート」についてご留意いただきたい事項

マイページについて
  • 「未来の縁-ingノート」をお客さまの所有するスマートフォン等で閲覧いただくために、インターネット環境にて「マイページ」を開設いただくことが必要です。
お申し込みについて
  • 想いを記録した「未来の縁-ingノート」の作成と、法的な効力の持つ「死後事務委任契約」の締結により、本商品を申し込むことができ、死後事務に備えることができます。
  • お客さまのご依頼に基づき、一般社団法人安心サポート(以下、「社団」といいます)を当社がご紹介することで、社団と死後事務委任契約の締結をすることができます。
「未来の縁-ingノート」の活用方法について
  • 「未来の縁-ingノート」の死後事務目録は、お客さまに相続が発生した際に、社団が行う死後事務の目録(リスト)として活用されます。
  • お客さまが自身で契約されている葬儀業者や納骨先等について、契約書類等の提出いただくことで、「未来の縁-ingノート」の死後事務目録の確認を当社が行います。
  • 「未来の縁-ingノート」の死後事務目録については、本信託の契約前に死亡通知人へ連携いたします。
  • 「未来の縁-ingノート」の死後事務目録の内容について、社団が履行困難等の判断を行います。
実費について
  • 「未来の縁-ingノート」を見直した場合や物価の変動等により、死後事務に関する実費金額が契約時の試算よりも増加する場合は、信託金額を追加していただく場合があります。また、死後事務に関する実費金額が信託金額を上回る場合、死後事務目録に記載された内容通りに死後事務を行うことができない可能性があります。

機能2当社が設立した専門家の法人をご紹介

死後事務を履行する一般社団法人安心サポートをご紹介します。

一般社団法人安心サポートとは

三井住友信託銀行および三井住友トラストグループにより、高齢者に関連する福祉の増進に寄与することを目的として設立されました。

一般社団法人安心サポートと三井住友信託銀行の役割について

三井住友信託銀行 一般社団法人安心サポート
契約時
  • 終活全般(遺言、死後事務等)のご相談
  • 未来の縁-ingノートの電子媒体による管理、当社団法人への共有
  • おひとりさま信託の契約
  • 当社団法人への書類の取次
  • 死後事務委任契約の締結
契約期間中
  • 未来の縁-ingノート変更確認、
  • 変更受付・当社団法人への取次
  • SMS安否確認の送信(希望者のみ)
逝去後
  • 死後事務に関する費用等の支払い
  • 死後事務終了後、おひとりさま信託の残余財産を帰属権利者さまに支払い
  • 遺体引取、訃報連絡、葬儀、埋葬 等の手配
  • 遺品整理、ペット搬送 等の手配
  • 公共サービス等解約・精算
  • 行政官庁に対する諸届出事務 等
  • 死後事務に必要な費用等を三井住友信託銀行あて支払依頼
  • 死後事務終了報告(個人の帰属権利者さまあて)

一般社団法人安心サポートのご紹介についての留意事項

三井住友信託銀行と社団の連携
  • 三井住友信託銀行は、お客さまと社団との間での死後事務委任契約の締結において、個人情報の相互利用や書類の取り次ぎを行います。
死後事務委任契約の締結のための社団による確認
  • 契約時には、お客さまの死後事務の希望を実現するために、契約内容について社団による審査を行います。
  • 履行時には、「未来の縁-ingノート」の死後事務目録の内容について、社団が履行可否をしっかりと判断した上で、当該事務を履行ます。
資産承継のお考えへの配慮
  • 死後事務委任契約の締結時には、お客さまと家族の財産承継に関する考え方や遺言内容との平仄を確認し、社団が受任可否を検討および判断いたします。
  • 死後事務の履行は、お客さまの相続発生時の「財産承継」と連携して進めていきます。
  • 死後事務委任契約では、相続人への財産承継手続きや相続財産の処分手続きは対象外となります。死後事務と財産承継手続きの違いについては、P3・P4をご参照ください。
報酬について
  • 死後事務委任契約の履行のために、実費および社団への報酬を収受します。詳しくは、別途お渡しさせていただく「未来の縁-ingノートの書き方」をご確認ください

死後事務と財産承継手続きの違いについて

死後事務
関係者への訃報連絡、葬儀、納骨、埋葬に関する事務、住居内の遺品(家財道具、身の回りの生活用品など)整理、退院・退所手続き、亡くなった後の諸手続き(健康保険、公的年金等の資格抹消手続き、公共サービスの解約等)
財産承継手続き
財産(預貯金・不動産・有価証券等)の承継・処分に関する諸手続き

三井住友信託銀行では遺言信託をご案内しております

機能3費用は金銭信託(元本保証商品)や死亡保険金で準備

金銭信託タイプ

ご契約期間を通じて、死後事務の費用や、寄付の資金を元本補てん契約が付された金銭信託でお預かりします(元本保証商品)。

おひとりさま信託(金銭信託)の仕組み

  • お客さま(委託者兼受益者)の相続が発生した時に、死後事務に関わる費用を精算のうえ、あらかじめご指定いただいた帰属権利者さまに信託財産(残余財産)をお支払いします。
  • 帰属権利者さまには、推定相続人さまのほか、三井住友信託銀行が提携する「寄付先法人」の指定が可能です。
  • 死後事務のご希望の変化に伴い、追加信託や一部解約が可能です。

死亡通知人さまからはSMS安否確認に関する確認書をご提出いただく必要があります

ご契約時

  • お申し込み時に、お客さまの推定相続人さま、当社が提携する寄付先法人の中から、信託財産のお受取人さま(帰属権利者さま)としてお一人または一法人をご指定いただきます。
    (当社が提携する寄付先については窓口までお問い合わせください。)
帰属権利者さまのご指定について
  • 1
    帰属権利者さまは国内居住者の方をご指定ください。お申し込み時点で未成年の方を指定することはできません。
  • 2
    複数の帰属権利者さまをご指定いただくことはできません。
  • 3
    信託金額の決定にあたっては、ご相続人さまの方の遺留分などを考慮のうえ、無理のない金額をご相談させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • 4
    帰属権利者さまはお届け出により変更することができます。
  • 5
    お申し込みにあたっては、お客さまから帰属権利者さまに対して、「信託財産の受取人に指定されたこと」をご連絡いただきます。

ご契約期間中

  • 「未来の縁-ingノート」の見直し内容によっては、信託金額を追加いただく必要が生じる場合があります。

相続発生時の信託財産のお支払い

  • ご相続発生時は、帰属権利者さまが当社本支店にご来店の上、お手続きをお願いします。
  • 本信託でお預かりしている信託財産は、下記の書類などをお持ちいただくことで、相続手続き前でも迅速にお受け取りいただけます。
推定相続人さまにお持ちいただく書類など
  • 1

    帰属権利者さまの本人確認書類

    • 運転免許証など(改姓名などされている場合は、その旨も確認させていただきます。)
  • 2
    帰属権利者さまのご印鑑
  • 3
    帰属権利者さまの個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)

生命保険タイプ

生命保険契約を活用することで、比較的少ない金額で、万が一の身の回りのことや相続・寄付の準備ができます。

おひとりさま信託〈生命保険型〉の仕組み

  • お客さま(委託者)の相続が発生した時に、三井住友信託銀行が死亡保険金の請求および管理を行います。
  • 死後事務に関わる費用を精算のうえ、あらかじめご指定いただいた帰属権利者さまに信託財産(残余財産)をお支払いします。
  • 帰属権利者さまには、推定相続人のほか、三井住友信託銀行が提携する「寄付先法人」の指定が可能です。
  • 死後事務のご希望の変化に伴い、追加信託や一部解約が可能です。

ご契約時

  • 生命保険契約(当社を募集代理店とする対象商品に限ります)※1と同時に信託契約※2※3を結んでいただきます。
  • お客さまの相続人さま、当社が提携する寄付先法人の中から、信託財産のお受取人さま(帰属権利者さま)としてお一人または一法人をご指定いただきます。(当社が提携する寄付先については窓口までお問い合わせください。)
  • ※1お客さまが契約者兼被保険者となる契約に限り、かつ当社を死亡保険金受取人にご指定いただきます。
  • ※2金銭信託および死亡保険金債権信託により成り立っており、金銭信託の帰属権利者が死亡保険金債権信託の受益者になります。
  • ※3生命保険契約の責任開始日と信託契約の契約日を同日付としていただきます。審査などにより、お申込日から数週間後となる可能性があります。

死亡通知人さまからはSMS安否確認に関する確認書をご提出いただく必要があります
おひとりさま信託のご契約に際し、一般社団法人安心サポートの緊急連絡先などを記載した「死亡連絡カード」を当社から死亡通知人さま宛てに交付します。

ご契約期間中

  • 「未来の縁-ingノート」の見直し内容によっては、信託金額を追加いただく必要が生じる場合があります。詳しくは窓口までご相談ください。

相続発生時

  • 三井住友信託銀行が生命保険会社に対して、死亡保険金を請求し※4、支払われた死亡保険金を金銭信託に追加信託(入金)します。

    • ※4帰属権利者さまに委託者さまの死亡を証する書類のご提出をお願いする場合があります。その場合の費用は帰属権利者さまのご負担になります。
    • 死後事務に関わる費用などを精算のうえ、帰属権利者さまにお手続きのご案内をします。帰属権利者の方が当社本支店にご来店の上、お手続きをお願いします。下記の書類をお持ちいただくことで、相続手続き前でも迅速にお受け取りいただけます。
ご契約時における帰属権利者さまのご指定について
  • 1
    帰属権利者さまは国内居住者の方をご指定ください。お申込時点で未成年の方を指定することはできません。
  • 2
    複数の帰属権利者さまをご指定いただくことはできません。
  • 3
    信託金額の決定にあたっては、ご相続人さまの遺留分などを考慮のうえ、無理のない金額をご相談させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • 4
    帰属権利者さまはお届け出により変更することができます。
  • 5
    お申し込みにあたっては、お客さまから帰属権利者さまに対して、「信託財産の受取人に指定されたこと」をご連絡いただきます。
相続発生時のお手続きの際に帰属権利者さまにお持ちいただく書類など
  • 1

    帰属権利者さまの本人確認書類

    • 運転免許証など(改姓名されている場合は、その旨も確認させていただきます。)
  • 2
    帰属権利者さまのご印鑑
  • 3
    帰属権利者さまの個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)

窓口でのご相談・お申し込み

土・日・祝日や17:00以降も営業

お近くの店舗を探せます

資料請求

手続書類や資料をご郵送します

ページ最上部へ戻る