任意後見制度支援信託とは

任意後見制度支援信託は、任意後見制度をご利用される方の財産を信託で管理することで、任意後見制度をサポートするための信託です。任意後見契約が発効した後は、お預け入れいただいた金銭信託からの払い戻しには任意後見監督人の同意が必要となりますので、安全・確実に財産の保護を図ることができます。また、日々の生活に必要な資金などを定期的にお受け取りいただくこともできますので、任意後見人が担う財産管理のご負担も軽減することができます。

任意後見制度支援信託

任意後見制度支援信託の特徴

  • 当初信託金額は、500万円以上1円単位です。お預かりしたご資金は、当社が元本補てん契約に基づき元本保証する金銭信託で管理します。
  • 金銭信託からは、ご指定された金額を、ご指定のご本人名義の口座へ定期的にお振り込みすることが可能です。
  • 任意後見監督人が選任され任意後見契約が発効した後は、任意後見人によるご資金の一時払いや定時定額払いの開始または変更について、任意後見監督人の同意がなければ、お支払いまたは変更ができない仕組みとなっております。
  • 任意後見契約が発効するまでの間は、ご自身またはお手続きを代理される方による一時払いや定時定額払いに関するお手続きが可能です。代理人によるお手続きをされる場合は、その都度、お客さまからの委任状の提出が必要となります。

商品概要

お申し込みいただける方
任意後見契約を締結されているお客さま
お申込金額
500万円以上1円単位
追加信託

5,000円以上1円単位

任意後見監督人選任前に代理人に追加信託のお手続きを委任される場合は、都度、お客さまからの委任状が必要となります。

信託財産の支払方法

任意後見監督人選任前

  • 1

    一時払い方式

    当社所定の支払請求書をご提出いただき、信託財産をお支払いします。

    この場合は、解約手数料がかかります。

  • 2

    定時定額払い方式

    当社所定の方法でご指定いただいた内容で、お客さま名義の口座にお振り込みします。

    交付頻度 : 毎月、2カ月ごと、3カ月ごとまたは半年ごと

    交付日 : 15日または25日(銀行休業日の場合は、前営業日)

    • 代理人に信託財産の支払い等のお手続きを委任される場合は、都度、お客さまからの委任状が必要となります。

任意後見監督人選任後

任意後見監督人選任後は、任意後見人によるお手続きとなります。

  • 1

    一時払い方式

    当社所定の支払請求書に任意後見監督人からの署名・捺印による同意を得ていただきます。

    当社は同意があることを確認し、信託財産をお支払いします。

  • 2

    定時定額払い方式

    当社所定の方法でご指定いただいた内容で、お客さま名義の口座にお振り込みします。定時定額払いを開始する場合や交付内容の変更をする場合は、任意後見監督人からの署名・捺印による同意が必要となります。

    交付頻度 : 毎月、2カ月ごと、3カ月ごとまたは半年ごと

    交付日 : 15日または25日(銀行休業日の場合は、前営業日)

信託期間
お客さまに相続が発生した場合や後見・保佐・補助開始の審判が確定した場合、任意後見契約が終了した場合等、別途、特別約定に定める事由が発生した場合に、この信託は終了します。
信託報酬
信託設定時 : 55,000円(税込)
追加信託時や管理中は、管理報酬をいただくことはありません。
信託金を運用した収益から、信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金総額等を差し引いた金額を運用報酬として収受します。
その他
お預け入れいただく金銭信託は当社が元本補てん契約に基づき元本を保証します(元本保証商品)。 また、元本は預金保険制度の対象となっていますので、万一当社が払い戻しを停止した場合においても預金保険の保険金の範囲内までは保護されます。信託収益については預金保険制度の対象ではありません。

詳しくは、以下の商品概要をご覧ください。

任意後見制度支援信託の仕組み

お申し込み~任意後見監督人選任前
任意後見監督人選任後

ご注意いただきたい事項

  • 本商品は、任意後見契約の効力が生じた後のお客さまの財産保護を目的としています。任意後見契約の効力が生じるまでの間は、お客さまご自身での管理をお願いします。
  • 任意後見監督人が選任された後は、至急でのお支払いを希望される場合でも、任意後見監督人の同意がない場合は、お支払いに応じることができません。必ず、任意後見監督人の同意が必要となります。
  • 任意後見契約において委任した任意後見人の代理権限が限定されている場合等、任意後見契約の内容によっては、本商品をご利用できない場合があります。
  • 任意後見契約と併せて財産管理委任契約を締結している場合であっても、財産管理受任者単独での信託財産のお支払いには応じられません。必ず、お客さまからの委任状が必要となります。
  • お客さまに相続が発生した場合、後見・保佐・補助開始の審判が確定した場合、任意後見契約が終了した場合等、別途、特別約定に定める事由が発生した場合、本商品は終了します。
  • お客さまが本商品申込前に遺言を作成されている場合または本商品申込後に遺言を作成される場合、遺言に記載したとおりの資産承継ができない場合がありますので、本商品の遺言に対する影響について専門家等にご確認いただき、必要に応じて遺言の変更をお願いいたします。

任意後見人にご注意いただきたい事項

  • 任意後見監督人が選任された場合には、速やかに任意後見人から当社への届出が必要となります。

関連商品・関連サービス

  • 本商品の「まかせる支払機能」では、健康や認知症の不安に備えて、お客さまの支払手続きの代理人をあらかじめご指定いただけます。毎月の生活費のお支払いのほか、医療費等の随時払いができます。

  • 家財の処分やデジタル遺品の削除など、気になる死後の身の回りのこと(死後事務といいます)を、ご希望に沿って実行します。あらかじめお預かりしたご資金(金銭信託)で死後事務の費用等をお支払いします。

    死後事務委任契約については、一般社団法人安心サポートをご紹介します。

  • 相続手続きを円滑に進めるために遺産整理のお手伝いをさせていただくサービスです。相続財産の調査、遺産分割協議および相続税納税などの資金手当てのアドバイス等、幅広くサポートいたします。

  • ご相続発生時の当面の必要資金や葬儀費用として、あらかじめご指定いただいたご家族さまに信託財産を一括でお支払いします。

資産管理・承継関連商品一覧

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