1 商品名
社会貢献寄付信託<明日(あす)へのかけはし>
2 販売対象
個人
3 商品の概要
定期的に元本の分割交付を受け、交付された資金にて公益的活動を行う非営利法人等に対して寄付するために指定金銭信託と定時定額振込サービスを組み合わせた商品です。
4 信託期間

ご入金日より所定の満期日まで。

ご入金日の4年後の応当日の直後に到来する11月5日
信託期間は延長できません。

5 運用の基本方針
信託された資金は、運用方法を同じくする他の信託金と合同して運用いたします。
6 運用制限
法令・通達による運用の制限はありません。
7 入金方法 (1)信託設定日
10月5日~11月5日を除く銀行営業日
(2)信託設定方法
ご入金日に信託を設定します。この信託には信託金の追加をすることはできません。
(3)入金金額・単位
10万円以上10万円単位
8 支払方法 (1)元本の支払(分割交付)
毎年11月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)に当初元本の5分の1を委託者兼受益者の指定する口座に交付します。
委託者兼受益者の指図に従い、指定する口座から出金の上、指定の寄付先に送金します。
(2)収益の支払
毎年3月・9月26日に、お支払の上、指定する口座にご入金します。
9 満期時の取扱い
満期日(満期日が銀行休業日の場合は翌営業日)に、最終計算の上(手続きが翌営業日になった場合の期日後収益も含みます)委託者兼受益者の指定する口座に交付します。
なお、最終元本は委託者兼受益者の指定口座から出金の上寄付先へ送金となります。
10 予定配当率 (1)予定配当率の明示
当社の店頭に掲示します。
(2)変更頻度
長期プライムレート等を参考に、当社が決定します。信託の設定以降は、毎年3・9月の26日に変更し、変更日に当社の店頭に変更後の予定配当率を掲示します。
(3)お利息の計算方法
毎年3・9月の25日を計算日とし、予定配当率による6カ月を1年の2分の1とした計算で、単利の方法により計算いたします(付利単位100円)。
11 中途解約の
取扱い
(1)中途解約の方法
やむを得ない事情により、信託金の全部の解約のお申し出があった場合には、中途解約に応じることがあります。一部解約は認めません。
(2)解約手数料およびお支払額
中途解約については、元本とお利息の合計額から、ご請求日に当社店頭に掲示する解約手数料および源泉税額(非課税の場合を除く)を差し引かせていただきます。ただし、この場合に差引く金額は、ご入金日からご請求日までのお手取りお利息の合計額(すでに元本に組み入れられたお利息やお支払いしたお利息を含みます)を限度とします。
12 寄付先の指示
申込時に初回寄付先を指定いただきます。
毎年8月末基準で委託者兼受益者あてに「寄付先指示書」を送付します。
委託者は寄付先を選択の上、9月末日までに当社へご返送ください。当社は「寄付先指示書」に基づき、手続きを行います。9月末日までに「寄付先指示書」が到着しない場合、前回の寄付先(初回の場合は、申込時にご指定いただいた寄付先)に送金いたします。
13 その他参考となる事項
マル優の取扱いは可能です。
元本補てん契約が付与されています。
預金保険制度の対象です。
14 法令に基づく重要事項
指定金銭信託の元本は、預金保険制度の対象です。
指定金銭信託は、お客さま(受益者)にやむを得ないご事情があると認められる場合を除いて解約できません。
15 受益者への
報告事項
(1)指定金銭信託において交付する収益に関する事項
決算月ならびに信託終了のときに収益計算を行い、収益受益者に報告いたします。
(2)指定金銭信託終了時の最終計算書に関する事項
受益者に最終計算報告書を交付いたします。
(3)主要な信託財産の状況に関する事項
決算月の合同運用財産の信託財産残高表ならびに収支報告書を店頭にそなえ置き、委託者・その相続人・受益者・利害関係人からの請求によりこれを閲覧に供します。

三井住友信託銀行の財務コンサルタントが、コラム形式で「遺言・相続」について解説いたします。

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