後見制度支援信託(未成年被後見人さま用)は、別途交付いたしました「指定金銭信託約款」(以下「約款」といいます。)に定めるところに加えて、以下の特別約定(以下「特約」といいます。)に定めるところにより取扱います(以下、後見制度支援信託(未成年被後見人さま用)を「この信託」といいます。)。

未成年被後見人(以下「委託者」といいます。)は、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託者」といいます。)との間で、別添の家庭裁判所の発行する指示書に基づき、この信託を設定します。なお、この信託の設定や各条項に規定する法律行為は別途届出る委託者の未成年後見人(以下「後見人」といいます。)が権限を有する間は後見人が行うものとします。

第1条(信託目的)

この信託は、第4条に規定する受益者の財産を保護し、もって生活の安定に資することを目的とします。

第2条(信託財産)
  • 1
    委託者は、この後見制度支援信託(未成年被後見人さま用)申込書(以下「申込書」といいます。)に記載の金銭を信託し、受託者はこれを引き受けるものとします。
  • 2
    この信託は、申込書の受託者への差し入れ及び前項規定の金銭の授受によって成立します。なお、当初信託金は1,000万円以上1円単位とします。
  • 3
    委託者は、家庭裁判所の発行する指示書を添付のうえ、受託者所定の書面を提出することにより、追加信託を申し出ることができます。追加信託金は5千円以上1円単位とします。
第3条(信託期間)

この信託の期間は、受益者が成年に達した日または信託設定日から2年経過後の応当日のうち、遅い日までとします。ただし、前条第3項にしたがって追加信託がされた場合には、約款の定めに従い信託期間は延長されます。

第4条(受益者)
  • 1
    この信託は、委託者を受益者とする自益信託とします。
  • 2
    受益者は、この信託成立時に受益権を取得します。
第5条(信託財産の交付・一部解約)
  • 1
    受託者は、申込書に従って所定の金額をこの信託財産の中から分割して指定の振込先に振り込む方法により交付するものとします。この場合、解約手数料は不要とします。なお、所定の交付日が銀行休業日の場合は、その直前の営業日に交付するものとします。
  • 2
    受託者は、受益者から家庭裁判所の発行する指示書を添付のうえ、受託者所定の書面により、信託財産交付請求があった場合には、指示書記載の手続期限が経過している等支払わないことに正当な事由がある場合のほか、当該指示書に記載された金額を交付するものとします。この場合、解約手数料は不要とします。
  • 3
    前項に関わらず、受益者が成年に達した日以降は、家庭裁判所の発行する指示書の添付は不要とし、受益者本人であることを証する書面を提示のうえ、受託者所定の書面により、信託財産交付請求があった場合には、正当な事由がある場合のほか、受託者は当該請求に応じるものとします。
第6条(信託の変更・全部解約)
  • 1
    申込書に記載の事項を含む信託の変更および信託の全部解約は、原則としてできません。ただし、受託者は、受益者から家庭裁判所の発行する指示書を添付のうえ、受託者所定の書面により、信託の変更または信託の全部解約の申し出があった場合には、指示書記載の手続期限が経過している等正当な事由がある場合のほか、当該指示書に従って信託の変更または信託の全部解約をするものとします。この場合、変更・解約手数料は不要とします。
  • 2
    前項に関わらず、受益者が成年に達した日以降は、家庭裁判所の発行する指示書の添付は不要とし、受益者本人であることを証する書面を提示のうえ、受託者所定の書面により、信託の変更または信託の全部解約の申し出があった場合には、正当な事由がある場合のほか、受託者は信託の変更または信託の全部解約に応じるものとします。この場合、受託者所定の変更・解約手数料を申し受けます。
  • 3
    第1項に関わらず、受益者の親権者から、親権者であることを証する書面及び後見終了の記載のある受益者の戸籍謄本を提示のうえ、受託者所定の書面により、信託の全部解約の申し出があった場合には、正当な事由がある場合のほか、信託の全部解約に応じるものとします。この場合、受託者所定の解約手数料を申し受けます。
第7条(信託の終了)
  • 1

    この信託は、信託期間満了の場合のほか、次の各号のいずれか(以下これらを「信託終了事由」といいます。)に該当する場合には終了します。

    • (1)
      受益者が死亡したとき
    • (2)
      約款第10条の2に定める解約
    • (3)
      信託財産が第5条第1項に定める1回の交付金額に満たなくなったとき
    • (4)
      第6条第1項による全部解約
    • (5)
      第6条第2項及び第3項による全部解約
    • (6)
      経済情勢の変動その他相当の事由により、信託目的の達成または信託事務の遂行が不可能もしくは著しく困難であると受託者が認めたとき
    • (7)
      第10条により受託者が辞任したとき
  • 2
    この信託の終了の場合において、信託終了事由に該当した日になお信託財産がある場合には、受託者は、受託者所定の書面を申し受け、受託者所定の解約手数料を清算したうえで、信託財産を金銭で支払うものとします。ただし、信託期間満了の場合並びに前項第3号、第4号、第6号及び第7号に該当する場合は、解約手数料は不要とします。
第8条(信託財産に係る報告)

受託者は、年1回以上信託財産の状況について受益者に報告を行います。

第9条(受益権の譲渡・質入等)

この信託の受益権については譲渡、質入その他一切の処分をすることができません。

第10条(受託者の辞任)

受託者は、信託法第57条第1項本文の定めにかかわらず、正当な理由があるときは、受益者に対する1か月前の予告によりその任を辞することができます。

第11条(受託者の解任)

受益者は、信託法第58条第1項の定めにかかわらず、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

第12条(届出事項の変更)

次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、各号に定める者がただちに受託者に連絡のうえ、受託者所定の手続きを行うものとします。この手続きが遅れたために生じた損害については、受託者は責任を負いません。ただし、第1号及び第2号に関しては、受益者が成年に達した日以降は、受益者が届出ることとします。

  • (1)
    金銭信託通帳または届出の印章の喪失:後見人
  • (2)
    受益者の住所、受取口座その他の届出事項の変更:後見人
  • (3)
    後見人の資格喪失及び選任:後見人
  • (4)
    後見人の印章、住所その他の届出事項の変更:後見人
  • (5)
    受益者の死亡の事実:後見人または受益者の相続人
第13条(適用条項)
  • 1
    この特約に定めのない事項については、約款が適用されるものとします。
  • 2
    特約の条項と約款の条項が抵触する場合には、この特約の条項が優先して適用されるものとします。
  • 3
    この特約および約款に定めのない事項が発生した場合は、受託者が委託者と協議のうえ決定します。
附則
  • 1
    本特約は2022年4月1日より適用します。
  • 2
    ただし、第5条、第6条の規定は、2024年4月1日より適用し、2024年4月1日前に適用される当該各条の規定は、以下のとおりとします。
第5条(信託財産の交付・一部解約)
  • 1
    受託者は、申込書に従って所定の金額をこの信託財産の中から分割して指定の振込先に振り込む方法により交付するものとします。この場合、解約手数料は不要とします。
    なお、所定の交付日が銀行休業日の場合は、その直前の営業日に交付するものとします。
  • 2
    受託者は、受益者から家庭裁判所の発行する指示書を添付のうえ、受託者所定の書面により、信託財産交付請求があった場合には、指示書記載の手続期限が経過している等支払わないことに正当な事由がある場合のほか、当該指示書に記載された金額を交付するものとします。この場合、解約手数料は不要とします。
  • 3
    前項に関わらず、受益者が成年に達した日または受益者が婚姻により成年に達したものとみなされる場合はその事態の生じた日(以下「受益者が成年に達した日等」といいます。)以降は、家庭裁判所の発行する指示書の添付は不要とし、受益者本人であることを証する書面(受益者が婚姻により成年に達したものとみなされる場合には、これを証する書面を添付するものとします。)を提示のうえ、受託者所定の書面により、信託財産交付請求があった場合には、正当な事由がある場合のほか、受託者は当該請求に応じるものとします。
第6条(信託の変更・全部解約)
  • 1
    申込書に記載の事項を含む信託の変更および信託の全部解約は、原則としてできません。ただし、受託者は、受益者から家庭裁判所の発行する指示書を添付のうえ、受託者所定の書面により、信託の変更または信託の全部解約の申し出があった場合には、指示書記載の手続期限が経過している等正当な事由がある場合のほか、当該指示書に従って信託の変更または信託の全部解約をするものとします。この場合、変更・解約手数料は不要とします。
  • 2
    前項に関わらず、受益者が成年に達した日等以降は、家庭裁判所の発行する指示書の添付は不要とし、受益者本人であることを証する書面(受益者が婚姻により成年に達したものとみなされる場合には、これを証する書面を添付するものとします。)を提示のうえ、受託者所定の書面により、信託の変更または信託の全部解約の申し出があった場合には、正当な事由がある場合のほか、受託者は信託の変更または信託の全部解約に応じるものとします。この場合、受託者所定の変更・解約手数料を申し受けます。
  • 3
    第1項に関わらず、受益者の親権者から、親権者であることを証する書面及び後見終了の記載のある受益者の戸籍謄本を提示のうえ、受託者所定の書面により、信託の全部解約の申し出があった場合には、正当な事由がある場合のほか、信託の全部解約に応じるものとします。この場合、受託者所定の解約手数料を申し受けます。

以上

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