三井住友信託銀行は、東京弁護士会と「民事信託の相談・利用に関する顧客紹介にかかる協定」を結んでいます。
民事信託をお考えのお客さまには、東京弁護士会を通じて弁護士を紹介することができますので、窓口までお申し付けください。
制度の概要
概要 | 民事信託に関するご相談・ご利用に関心のあるお客さまに対し、民事信託の組成等を行う弁護士をご紹介します。 |
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相談内容 |
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取扱可能店舗 | 東京都内の本支店 |
紹介手数料 | 無料 |
法律相談料 | 初回面談相談 1時間・無料(本紹介制度ご利用の場合の特典) 2回目以降相談 30分あたり5,500円(税込) |
弁護士とのご契約 | 弁護士との契約は有料です。 ご紹介した弁護士と実際に契約するか否かは、お客さまご自身においてご判断ください。 |
民事信託に関する弁護士紹介制度の流れ
- ①三井住友信託銀行は、お客さまから民事信託に関するご相談・ご利用に関し、東京弁護士会への紹介依頼を受けます。
- ②三井住友信託銀行は東京弁護士会へ連絡します。
- ③東京弁護士会は、所属弁護士の中から担当弁護士を決定の上、三井住友信託銀行へ連絡します。
- ④三井住友信託銀行は、担当弁護士をお客さまにお引き合わせ(紹介)します。
ご利用にあたっての留意事項
1. 三井住友信託銀行のご紹介業務の範囲について
- 三井住友信託銀行が行う弁護士のご紹介は、お客さまからのご依頼に基づき、東京弁護士会へ連絡の上、お客さまへ東京弁護士会が推薦した弁護士をお引き合わせすることまでとなります。
2. 弁護士への法律相談料について
- 初回の面談相談は無料です。
(ただし、面談場所が遠方である等の理由により、出張手当・交通費が発生する場合があります。これらの諸費用が発生する場合は、ご紹介前にご案内しますので、お客さまにて改めて紹介の要否をご判断ください。)。 - 2回目以降も引き続き弁護士に法律相談をご依頼される場合は、30分あたり5,500円(税込)の相談料が発生します。また、民事信託の組成をご依頼する場合は、弁護士への報酬が発生します。
(詳しくは、初回面談時に担当弁護士にお問い合わせください。)。 - ご紹介に関し、三井住友信託銀行へお支払いいただく紹介料等はありません。
3. お引き合わせ後の三井住友信託銀行の関与について
- お引き合わせ後の個別のご相談やご契約等は、お客さまと担当弁護士の間で直接行っていただくものであり、三井住友信託銀行はこれらに関与することができません。
4. 弁護士とのご契約(法律事務の委任契約)について
- ご契約は有料です。お客さまが担当弁護士と実際にご契約をするか否かは、お客さま自身においてご検討の上でご判断いただくものであり、三井住友信託銀行は一切責任を負いません。
- また、三井住友信託銀行が紹介を行った場合でも、紹介した担当弁護士は自らの判断でお客さまと契約を行うか否かを判断することとなり、三井住友信託銀行は、お客さまと紹介した担当弁護士とのご契約等の成立を保証するものではありません。
5. その他
- 三井住友信託銀行は、紹介業務の管理に必要な範囲で、紹介後の活動状況および契約等の成否に関する情報を東京弁護士会または紹介した担当弁護士から報告を受けます。
- 紹介した担当弁護士との契約等の成否が三井住友信託銀行との今後の取引に影響を与えることはありません。