商品概要
2017年8月21日現在
1 | 商品名 | 任意後見制度支援信託 | |
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2 | ご利用いただける方 | 任意後見契約を締結しているお客さま | |
3 | 信託の仕組み | 任意後見契約をご利用されている方の財産を保護し、将来にわたる生活の安定に資するための特約付指定金銭信託です。任意後見監督人が選任され任意後見契約が発効した後は、信託の全部解約や信託財産の交付請求の際に、任意後見監督人の同意が必要となります。 | |
4 | 信託期間 | 受益者が死亡したとき、任意後見契約が終了したとき、受益者について成年後見開始・保佐開始・補助開始の審判が確定したときなど、別途、特約に定める事由が発生した場合に、この信託は終了します。 | |
5 | 運用の基本方針 | 信託された資金は、運用方法を同じくする他の信託金と合同して運用いたします。 | |
6 | 運用制限 | 法令・通達による運用の制限はありません。 | |
7 | 入金 方法 |
①信託設定方法 | 申込書その他の必要書類を当社へ提出し、当社がこの信託の引受を承諾し、信託金を受領することにより、この信託を設定します。 |
②入金金額・単位 | 500万円以上(1円単位)とします。 | ||
③追加信託金額・単位 | 5,000円以上(1円単位)とします。 | ||
8 | 予定 配当率 |
①予定配当率の明示 | 当社の店頭に掲示します(指定金銭信託5年以上)。 |
②変更頻度 | 長期プライムレート等を参考に、当社が決定します。信託の設定以降は、毎年3・9月の26日に変更し、変更日に当社の店頭に変更後の予定配当率を掲示します。 | ||
③お利息の計算方法 | 毎年3・9月の25日を計算日とし、予定配当率による6カ月を1年の2分の1とした計算で、単利の方法により計算いたします(付利単位100円)。 | ||
9 | 支払 方法 |
①元本の お支払い |
■任意後見監督人選任前 〈一時払い方式〉 当社所定の書類を提出いただき、受益者指定の方法によりお支払いします。この場合、解約手数料がかかります。 〈定時定額払い方式〉 当社所定の書類を提出いただき、受益者指定の方法によりお支払いします。この場合、解約手数料はかかりません。交付金額や交付頻度等については、当社所定の条件の範囲内とします。 ■任意後見監督人選任後 〈一時払い方式〉 任意後見監督人の同意を得たうえで当社所定の書類を提出いただき、任意後見人指定の方法によりお支払いします。この場合、解約手数料はかかりません。また、この場合を除き、一部解約は一切できません。 〈定時定額払い方式〉 任意後見監督人の同意を得たうえで当社所定の書類を提出いただき、任意後見人指定の方法によりお支払いします。この場合、解約手数料はかかりません。交付金額や交付頻度等については、当社所定の条件の範囲内とします。交付金額や交付頻度等の変更、または交付の終了をする場合には、任意後見監督人の同意が必要です。 |
②お利息の お支払い |
毎年3・9月の26日にお支払いいたします。お利息は元本に組入れます。お利息には20.315%の税金がかかります(分離課税)。 | ||
10 | 信託 報酬 |
①管理信託報酬 |
信託設定時:54,000円(税込) 追加信託時や管理中は、管理報酬をいただくことはありません。 |
②運用信託報酬 | 毎年3・9月の25日に当社は信託報酬をいただきます。 信託報酬額は、運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金総額等を差し引いた金額とします。 |
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11 | 付加できる特約事項 | マル優のお取扱いはできません。 | |
12 | 中途 解約の 取扱 |
①中途解約 の方法 |
■任意後見監督人選任前 やむを得ない事情により、全部解約のお申し出があり、当社がこれを相当と認めたときは、全部解約に応じることがあります。この場合、受益者指定の方法により受益者へ信託金をお支払いします。また、この場合、解約手数料がかかります。 ■任意後見監督人選任後 任意後見監督人の同意を得たうえで当社所定の書類の提出により全部解約のお申し出があった場合には、全部解約に応じ、任意後見人指定の方法により受益者へ信託金をお支払いします。この場合、解約手数料はかかりません。また、この場合を除き、全部解約は一切できません。 |
②解約手数料 およびお支払額 |
全部解約については、元本とお利息の合計額から、ご請求日に当社の店頭に掲示する解約手数料および源泉税額を差引かせていただく場合があります。ただし、解約手数料については、ご入金日からご解約日の前日までに生じた税引後のお手取りお利息の合計額(既に元本に組入れられたお利息やお支払いしたお利息を含みます)を限度として差引きます。 一部解約で解約手数料がかかる場合の解約手数料は、当社の店頭に掲示する解約手数料とし、信託終了時または中途解約時に調整を行います。また、一部解約においては、解約手数料を別途お受けさせていただくことや、残りの元本から差引かせていただくこともできます。 なお、解約手数料は予定配当率の見直しにあわせて見直しを行うことがあります。 |
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13 | その他参考となる事項 |
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