税制上の優遇措置
ご契約者 | 公益信託の種類 | 税制の優遇 |
---|---|---|
個人 | 認定特定 公益信託 |
個人の方が認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は、特定寄付金として寄付金控除の適用を受けることができます。 |
特定公益信託の要件を満たす公益信託 | 生前に特定公益信託の要件を満たす公益信託を設定した方がお亡くなりになられた場合、相続税計算におけるその信託に関する権利の価額をゼロとして取り扱うこととなっています。 | |
法人 | 特定公益信託 | 法人が特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は、一般寄付金として損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。 |
認定特定 公益信託 |
法人が認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は、特定公益増進法人に対する寄付金と同じ扱いを受けることができ、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、一般寄付金の損金算入限度額と同額まで損金算入が認められます。 |
ご注意事項
特定公益信託、認定特定公益信託とは、公益信託の中で一定の要件を満たすものとして主務大臣の証明を受けたもの、あるいは認定を受けたものをいいます。
詳細は下記までお問い合わせください。
公益信託に関するご相談
三井住友信託銀行 個人資産受託業務部 公益信託グループ
- 電話
- :03-5232-8910