特定贈与信託の特長

  • 特定障害者の方の将来にわたる生活の安定に資する目的で贈与されたご資金を、当社が合同運用金銭信託等で安定的な運用を行い、お客さまに代わって、特定障害者の方にお渡しする商品です(お申込金額1,000万円以上)。
  • 特定障害者の方の生活の安定を図ることを目的に、三井住友信託銀行の特定贈与信託を設定いただきますと、特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円まで非課税になります。

特定贈与信託のしくみ

特定障害者の方の生活の安定を図るための贈与資金(特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円まで)を非課税で、特定障害者の方の生活費や医療費等に充てる資金として定期的にお支払いします。

特定贈与信託のしくみ

対象となる特定障害者の範囲

特別障害者(非課税限度額:6,000万円)

  • 1

    重度の知的障害者

    精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた方

    (資格確認書類:障害の程度(総合判定)Aと記載された療育手帳の写または児童相談所長等の証明書)

  • 2

    1級の精神障害者保健福祉手帳所有者

    精神保健および精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に、精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されている方

    (資格確認書類:精神障害者保健福祉手帳の写)

  • 3

    1級または2級の身体障害者手帳所有者

    身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級または2級である者として記載されている方

    (資格確認書類:身体障害者手帳の写)

  • 4

    特別項症から第3項症までの戦傷病者手帳所有者

    戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に精神上または身体上の障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二の特別項症から第3項症までである者として記載されている方

    (資格確認書類:戦傷病者手帳の写)

  • 5

    原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方

    原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方

    (資格確認書類:厚生労働大臣の証明書)

  • 6

    常に就床を要し複雑な介護を要する方で、その障害の程度が上記①もしくは③に準ずるものであるとの福祉事務所長等の認定を受けている方

    (資格確認書類:福祉事務所等の長の証明書)

  • 7

    年令65歳以上の方で、精神または身体に上記①もしくは③に準ずるものとして市町村、特別区の区長または福祉事務所長等の認定を受けている方

    (資格確認書類:市町村長等の証明書)

特別障害者以外の特定障害者(非課税限度額:3,000万円)

  • 1

    知的障害者

    精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた方

    (資格確認書類:療育手帳の写または児童相談所長等の証明書)

  • 2

    精神障害者保健福祉手帳所有者

    精神保健および精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

    (資格確認書類:精神障害者保健福祉手帳の写)

  • 3

    年令65歳以上の方で、上記①に準ずるものとして市町村、特別区の区長または福祉事務所長等の認定を受けている方

    (資格確認書類:市町村長等の証明書)

関連商品・関連サービス

  • 暦年課税制度を利用した贈与手続きを当社がサポートします。円貨でも外貨でも贈与が可能です。

  • 家財の処分やデジタル遺品の削除など、気になる死後の身の回りのこと(死後事務といいます)を、ご希望に沿って実行します。あらかじめお預かりしたご資金(金銭信託)で死後事務の費用等をお支払いします。

    死後事務委任契約については、一般社団法人安心サポートをご紹介します。

  • 生涯をかけて築き守ってきた大切な財産をあなたの思いどおり次の世代に活かしていくためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが不可欠です。

    遺言の作成にあたってのご相談や遺言書の保管、遺言の執行など責任をもってお引き受けいたします。

  • お客さまのご希望に応じたオーダーメイドの財産管理を行います。

    お客さまご自身やご家族など財産管理が難しい方のために、財産を保全しながら必要な生活資金・療養資金・教育資金などを交付していくことが可能です。

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