株式取得信託の商品概要
商品概要
1 | 商品名 |
株式取得信託(個人専用)
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2 | 信託の目的 |
有価証券の取得を目的として信託された金銭を、信託契約の定めに従って受託者の裁量で買付取得します。
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3 | 販売対象 |
個人専用
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4 | 信託契約締結時の誓約 |
信託契約締結時に、お客さまが取得を目的とされる株式(以下「対象株式」)に係る未公表の重要情報を知っていないことを確約する宣誓書をご提出いただきます。
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5 | 信託期間 | 原則1年以内。信託期間の延長はできません。 なお、信託期間中は、相場操縦のおそれもありますので、他の方法で株式を取得することはお控ください。 |
6 | 信託財産の取得 |
信託契約の定めに従い、お客さまとあらかじめ合意した買付希望価格等の買付条件の範囲内で受託者の裁量により買付取得します。お客さまが信託株式の買付について指図することはできません。また、受託者は対象株式全ての買付を保証するものではありません。
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7 | 議決権の行使指図 |
信託株式の議決権については、お客さまが受託者に対して受託者所定の方法により指図を行い、受託者が行使します。
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8 | 受託方法 |
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9 | 払戻方法 |
原則として信託期間満了日の翌営業日に信託財産を現状有姿で交付します。ただし、信託株式の受渡しが未了の場合は受渡し後すみやかに交付します。
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10 | 株式配当金 |
株式配当金は信託財産に組み入れ、信託収益として信託決算時に金銭で交付します。
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11 | 信託損益の取扱い | 原則として年1回以上信託の計算を行い信託損益額を確定します。当該損益額の取扱方法については、以下のような方法がありますが、適用する処理方法は、信託契約に定めます。
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12 | 信託報酬・公租公課・費用 | 信託報酬ならびに公租公課および信託事務の処理に要する費用は、当社が信託財産から受領または納付、もしくは支払います。ただし、当社がお客さまに請求することもできるものとします。 なお、信託報酬の計算方法については、お客さまと協議の上信託契約に定めます。 株式の取得に際しては、別途、発注先証券会社への株式売買委託手数料が必要となります。 |
13 | 中途解約 |
信託期間中の解約はできません。ただし、お客さまからの元本の一部の解約の意思表示がやむを得ない事由によるものと認められる場合は、当社はお客さまからの解約に応じることがあります。
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14 | 元本の補填契約、利益の補足契約 |
元本の補填契約、利益の補足契約はありません。本商品は預金保険の対象外です。
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15 | 信託財産の運用状況の報告 |
当社は月次報告として「月次報告書」等を、決算報告として「決算報告書」等を作成しお客さまにお渡しします。
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16 | 税務上の取扱い | 信託財産に関する税務処理はお客さま自身で対応ください。詳細は、事前に顧問税理士に十分ご確認ください。 |
17 | 大量保有報告 |
お客さまは法令の定めるところにより、必要に応じて金融商品取引法上の大量保有報告を行う必要があります。
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18 | 法務上の取扱い |
本商品に係る法務上の取扱いについては、事前に弁護士に十分ご確認ください。
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19 | 株主優待物の取扱い | 株主優待物はお受け取りいただけません。 受託者の定める取扱規則等に従って、他の信託財産に属する同種の株主優待物と合同で換価処分し、取得した金銭は信託財産として保有する株式数に応じて分配されます。 |
本商品に係るリスク等について
手数料 | 以下の(1)最低信託報酬額と(2)計算式で算出された報酬額のいずれか高い方を信託報酬とします。
信託報酬ならびに公租公課および信託事務の処理に要する費用は、当社が信託財産から受領、または納付、もしくは支払います。ただし、当社がお客さまに請求することもできるものとします。なお、信託報酬の計算方法につきましては、お客さまと協議のうえ信託契約に定めます。 対象株式の取得に際しては、別途、発注先証券会社への株式売買委託手数料が必要となります。 |
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リスク文言・顧客の不利益となる事実 | 投資した資産価値の減少等のリスクはお客さまの負担となりますので、損失が発生する可能性があります。金利、為替、株式等の価格変動により、信託財産に属する財産の価格が下落する可能性があります。 投資先の信用状況の変化(発行者の事業内容、財務等の経営状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等)により、信託財産に属する財産の価格が下落する可能性があります。 本商品は元本保証(元本補填)および利回りの保証(利益補足)はありません。 本商品は、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。 お客さまは本信託を解約することができません。 |
その他 | お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面、信託契約書等により必ず商品内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。信託契約の定めに従い、受託者の裁量により取得対象株式を取得します。 お客さまが取得対象株式の取得について指図することはできません。また、受託者は取得対象株式全ての取得を保証するものではありません。 本信託により所得が発生する場合は、お客さまにおいて確定申告等が必要です。 事前に顧問税理士等、またはお客さまが確定申告される税務署等に十分ご確認ください。 |
商号 |
三井住友信託銀行株式会社
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2024年2月1日現在
本商品にご興味を持たれたお客さまへ
本商品は当社ウェルス・マネジメント部、ウェルス・マネジメント・トラスト部にて取扱っております。
詳しくはウェルス・マネジメント部、ウェルス・マネジメント・トラスト部までお問い合わせください。
三井住友信託銀行の財務コンサルタントが、コラム形式で「遺言・相続」について解説いたします。