遺言でできることと方式
遺言でできること
遺言は、家族への優しい思いやり。あなたの遺言執行者として責任を持ってお引き受けいたします。
相続に関すること
- 民法の法定相続分と異なる相続分の指定
- 具体的な遺産の分割方法の指定
財産処分に関すること
- 第三者への遺贈
- 公的機関や菩提寺への寄付
- 信託の設定
身分に関すること
- 推定相続人の廃除とその取り消し
- 子の認知
- 未成年後見人、未成年後見監督人の指定など
遺言執行者の指定、指定の委託
信託銀行がお引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られており、身分に関する執行はお引き受けできません。
遺言の方式とその比較
民法の定めている遺言の方式の中で、次の2つが一般的です。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
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概要 |
公証役場で2人以上の証人の立ち会いのもとに、遺言の内容を公証人に口授し、公証人が遺言書を作成する。
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遺言の全文と日付、氏名を全て自書し、押印する。
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病床の方、文字を書けない方等でも遺言をすることができる。
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家庭裁判所の検認が必要。 ※ただし、法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には検認は不要 |
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長所 |
公証人が作成するので手続き上無効になるおそれがない。
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誰にも知られずに作成できる。
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偽造、変造、紛失の危険性がない。
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自分一人で作れるので簡単で費用がかからない。
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作成替えが容易。
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短所 |
内容が他人(証人等)に知られてしまう。
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形式の不備や内容が不明確になりがちで、後日トラブルが起きやすい。
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証人が必要。
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偽造、変造、隠匿のおそれがある。
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公正証書作成費用がかかる。
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遺言が無効になるおそれがある。
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