遺言でできること
遺言は、家族への優しい思いやり。あなたの遺言執行者として責任を持ってお引き受けいたします。
相続に関すること
民法の法定相続分と異なる相続分の指定
具体的な遺産の分割方法の指定
財産処分に関すること
第三者への遺贈
公的機関や菩提寺への寄付
信託の設定
身分に関すること
推定相続人の廃除とその取り消し
子の認知
未成年後見人、未成年後見監督人の指定など
遺言執行者の指定、指定の委託
信託銀行がお引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られており、身分に関する執行はお引き受けできません。
相続コラム

三井住友信託銀行の財務コンサルタントが、コラム形式で「遺言・相続」について解説いたします。