住宅ローン 用語集
元利均等返済 | 毎月の返済額(元金返済額+利息返済額)を均等に返済する方法です。 お借入利率が同じ場合、元金均等返済に比べてお借り入れ当初のご返済額が少なくなります。 お借入利率が同じ場合、元金均等返済に比べてお借入残高の減るペースが遅くなり、完済までにお支払いいただくお利息が元金均等返済に比べて多くなります。 |
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元金均等返済 | 毎月の返済額(元金返済額+利息返済額)のうち、元金の返済額を毎月均等に返済する方法です。 お借入利率が同じ場合、元利均等返済に比べてお借入残高の減るペースが早くなり、完済までにお支払いいただくお利息が元利均等返済に比べて少なくなります。 お借入利率が同じ場合、元利均等返済に比べてお借り入れ当初のご返済額が多くなります。 |
変動金利コース | お借入後、6カ月ごとにお借入利率を見直します。 お借入利率は当社所定の基準金利の変更に合わせて、その変動幅と同じだけ引き下げまたは引き上げられます。 |
固定金利コース | 選択した特約期間中はお借入利率が固定されます。 特約期間中はご返済額も見直しされません。 |
金銭消費貸借契約 | 金銭を借り入れる契約のことを金銭消費貸借契約といいます。 ローンなどの銀行取引においては、貸借の合意の証として、金銭消費貸借契約(証書)を締結することとなっており、借入要項などをご説明させていただいた上で借主の署名、捺印をいただきます。 |
個人信用情報センター |
正式名を「全国銀行個人信用情報センター」といい、消費者信用の円滑化などを図るために、一般社団法人全国銀行協会が設置、運営している個人信用情報機関で、ローンなどに関する個人の信用情報を本人の同意に基づき登録し、銀行などの会員における与信取引上の判断のための参考情報として提供しています。
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団体信用生命保険 |
銀行を保険契約者として、銀行からローンを借り入れている借主を被保険者とする保険契約で、借主が保険期間中に死亡または所定の高度障害状態になったときに、銀行が保険会社から受け取る保険金で借主の返済に充当する仕組みの団体保険です。
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(根)抵当権 | 「抵当権」とは、借主または第三者が所有する不動産などを、その占有(借主などが自己のためにする意思をもって物を所有する状態)を移さずに、債務の担保(返済できなかった場合の引当て)として債権者に提供する旨の契約によって成立する債権者の担保権のことをいいます。 借主が債務を弁済しなかった、またはできなかった場合には、抵当権者(この担保権を有する債権者)は担保処分をして得られた処分代金からローン残高および売却にかかった費用を他の債権者に優先して回収できます。この場合、債権者に担保を提供する者のことを抵当権設定者といいます。 なお、「抵当権」は当事者の契約によって成立し、上記のとおり債権者に対して物の引渡しを必要としないため、当事者以外にその実態がつかめません。そのため、「抵当権」にかかわる権利の設定、消滅などの事実関係を契約当事者以外の第三者に示すため、権利者と抵当権設定者は共同で法務局に登記・登録を行うことになっています。 「根抵当権」は、抵当権の一種ですが、通常の抵当権と異なり一定の範囲に属する不特定の債権を一定額の限度において担保する点に特色があります(民法第398条の2)。具体的には、根抵当権は、当座貸越取引や手形割引取引など、金額に一定の限度を設けて何度も取引する可能性がある場合に利用されます。 |
保証委託契約 |
保証とは主たる借主が債務を履行しない場合に、その債務を主たる借主に代わって履行する義務を負うことをいいます。保証委託とは、主たる借主が保証人に保証を依頼し成立する契約のことをいいます。
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連帯保証人 | 保証人は、借主がローンなどを返済できない場合に、借主に代わって返済する義務を負う人をいいますが、連帯保証人は、さらに借主と連帯して返済義務を負います。 連帯責任を負わない保証人は、債権者から請求された場合でも、まず借主に請求するように求め(催告の抗弁権という)、また、借主に返済資力があることを証明すれば支払拒絶すること(検索の抗弁権という)ができます。 しかし、連帯保証人の場合は、借主と同等の責任を負担することとなりますので、債権者が借主に請求したか否か借主に返済資力が残っているか否かにかかわらず、借主の債務不履行があり債権者から弁済の請求を受けたときは直ちに借主に代わって返済する義務を負い、場合によっては、借主より先に財産に対する差押えなどの強制執行を受けることもあります。 なお、連帯保証人が借主に代わって返済したときには連帯保証人はローンなどの借主に対して求償することができ、また債権者の有する権利を求償権の範囲内において代位(債権者の有している担保権その他の権利を取得すること)することができます。 |
物上保証人 | 物上保証人とは、自己の財産をもって他人の債務の担保に供した者をいいます。 物上保証人は、自己の財産の上に担保物権を設定したにすぎず、債務を負担したわけではないため、被担保債権を弁済する義務はありません。 ただし、被担保債権が弁済されず抵当権が実行された場合には、物上保証人はこれを受け入れるか、被担保債権を自ら弁済して抵当権などを消滅させるかを選択しなければなりません。 |