「家族おもいやりパッケージ」は、三井住友信託ファンドラップご契約者さまの資産承継の「つなぐ」ご意思をサポートするサービスです。

本サービスは、三井住友信託ファンドラップの特約として追加費用のご負担なしでお申し込みいただけます。お客さまのニーズに応じて以下の2種類がございます。

追加の手数料は発生しません。

家族おもいやりパッケージ〈相続時一括交付型〉

投資一任契約の三井住友信託ファンドラップに贈与契約を組み合わせたサービスです。

三井住友信託ファンドラップにより資産を形成し、万一のとき、解約資金をあらかじめご指定いただいた相続人の方に一括でお渡しします。

ご契約時

ご契約時

三井住友信託ファンドラップご契約者さま(贈与者さま)と当社との間で、相続時一括交付特約を締結します。

贈与者さまと受贈者さまとの間で、贈与契約(死因贈与契約)を締結します。このとき、受贈者さまが複数の場合は、受領割合を1%単位で指定できます。

死因贈与契約とは、贈与者の死亡により効力が生ずる贈与契約のことをいいます。財産を与える側(贈与者)、受け取る側(受贈者)の間で締結します。

相続発生時

相続発生時

三井住友信託ファンドラップご契約者さま(贈与者さま)に万一のことがあったとき、受贈者さまは、所定の手続きで資金をお受け取りできます。

受贈者さまが、資金のお受け取り後2カ月以内に、当社の投資一任運用商品をご契約の上、運用を開始いただいた場合には、贈与者さま(元の契約)の運用期間に応じて、投資一任運用商品の投資顧問報酬の長期保有優遇制度が適用されます。

〈相続時一括交付型〉のお手続きの流れ

ご契約時

ご契約時
  • 1.
    相続時一括交付特約の内容をご理解いただいた上で、贈与者さまから「特約申込書 兼 贈与契約書」を提出いただきます。受贈者さまからは「贈与契約書」を提出いただきます。受贈者さまは、資金受取口座として当社の普通預金口座が必要となりますので、お持ちでない方は契約時に普通預金口座を開設していただきます。
  • 2.
    当社所定の審査の後、贈与者さまと当社の間で、相続時一括交付特約が成立します。相続時一括交付特約の成立をもって、贈与者さまと受贈者さまとの間で、死因贈与契約が成立します。契約成立後、当社から贈与者さまと受贈者さまへ相続時一括交付特約および贈与契約が成立した旨の書面をお送りします。

相続発生時

相続発生時
  • 1.
    相続発生のご連絡を受けた後、受贈者さまの届出住所に、資金受取に関する案内書面を送付します。
  • 2.
    案内書面の送付から6カ月以内に受贈者さまから資金受取に関する確認書を個別にご提出いただきます。当社所定の確認後、贈与者さまの三井住友信託ファンドラップ解約資金を受贈者さまの当社普通預金口座に入金いたします。
  • 3.
    資金入金後2カ月以内に、受贈者さまが当社の投資一任運用商品の運用を開始した場合、投資顧問報酬の長期保有優遇制度において、贈与者さまの運用期間を通算します。

資金の入金日から起算して、2カ月後応当日までに契約および運用開始いただいた場合が対象となります。ご契約にあたっては、投資一任運用商品ごとに定める最低金額以上が必要です。

三井住友信託ファンドラップ長期保有優遇制度

三井住友信託ファンドラップ長期保有優遇制度

固定報酬率は、新規契約時の運用開始日の2年後応当日が属する四半期の翌四半期以降、当初の70%となります。また、新規契約時の運用開始日の5年後応当日が属する四半期の翌四半期以降は当初の50%となります。

〈相続時一括交付型〉Q&A

Q1 誰でも受贈者に指定できますか。
A1

受贈者さまに指定できるのは、お申し込み時点における三井住友信託ファンドラップご契約者さまの法定相続人のうち、国内居住の成人の方(複数名を指定できます)に限ります。また、受贈者さまには、相続発生時に資金を速やかにお受け取りいただけるよう、契約時に当社の普通預金口座を開設していただきます。
法令により、銀行には、預貯金口座をマイナンバーと紐付けて管理する義務が課せられていますので、マイナンバーの届出にご協力ください。

Q2 贈与契約(死因贈与契約)の締結はどのように手続きするのでしょうか。
A2

事前に、贈与者さまと受贈者さまの間で受領割合等について合意いただいた上で、贈与者さまと受贈者さまにそれぞれ当社所定の書面を記入・押印の上、提出いただきます。当社所定の審査後、贈与者さまと当社の間で相続時一括交付特約(以下「本特約」といいます)が成立します。このとき、贈与者さまと受贈者さまの間の贈与契約(以下「本贈与契約」といいます)が成立します。既に作成済の遺言書等の内容によっては、契約締結できない場合がございます。

Q3 本特約の解約や本贈与契約の内容変更はできますか。
A3

本特約を解約するには、贈与者さまからすべての受贈者さまへ説明いただいた上で、贈与者さまからお手続きいただきます(当社から受贈者さまへ解約について通知します)。本贈与契約の内容変更をご希望される場合は、一旦、本特約を解約いただいた上で、新たな本特約および本贈与契約を締結いただきます。

Q4 贈与者の相続発生時の手続きについて教えてください。
A4

当社に相続発生のご連絡があった場合、当社から受贈者さまに対して資金受取に関する案内書面を送付いたします。受贈者さまは、当社が案内書面を発送して6カ月以内に当社宛て支払いの請求手続きをしていただく必要がございます。期限内にご請求いただけない場合は、当該受贈者さまとの間の本贈与契約は効力が生じず、三井住友信託ファンドラップの解約資金のうち、当該受贈者さまの受領割合分については、贈与者さまの相続財産として相続人に帰属します。当社からの案内書面は受贈者さまの届出住所に送付しますので、案内書面が届かない事態を避けるため、受贈者さまのご住所・お名前等の変更時には、必ず、変更に関する所定のお手続きをお取りください。

Q5 三井住友信託ファンドラップの契約が終了した場合、本贈与契約は継続されますか。
A5

贈与者さまの相続開始以外の事由で三井住友信託ファンドラップが終了した場合、本贈与契約は効力が生じません。なお、贈与者さまに後見開始等の届出があった場合等、行為能力の変動があったと当社が判断した場合は、三井住友信託ファンドラップの運用を停止し、それ以降は三井住友信託ファンドラップ運用資金待機コースで管理いたします。贈与者さまの成年後見人等からの三井住友信託ファンドラップの解約および本特約の解約は、成年後見人等が受贈者さまの同意を得た上で、当社がやむを得ない事情があると認めた場合のみ、可能です。

Q6 お届け事項の変更について教えてください。
A6

次の場合は、当社にご連絡いただき、所定のお手続きをお取りくださいますようお願いいたします。

  • 贈与者さま、受贈者さまのご住所、お名前、お届けの印鑑、その他の届出事項に変更があったとき( 本特約の成立後に、受贈者さまが海外居住となる場合は、国内の連絡先を指定いただきます。)
  • 贈与者さま、または受贈者さまが死亡されたとき、贈与者さまの行為能力に変動があったとき
  • その他、本特約および本贈与契約に影響を及ぼす可能性のある変更があったとき

その他注意事項

  • 法務上、税務上のご相談その他弁護士・税理士業務等に係る事項については、弁護士、税理士等専門家に必ずご相談、ご依頼ください。
  • 本特約および本贈与契約の締結により、贈与者さまが既に作成した遺言書等に影響を与える場合がありますのでご注意ください。
  • 本特約および本贈与契約の締結の後、贈与者さまが新たに遺言等を作成した場合は、その内容によっては本特約および本贈与契約が無効となる可能性がありますのでご注意ください。贈与者さまの相続発生時、受贈者さまに本贈与契約に影響を及ぼす遺言等がないこと等を確認させていただきます。
  • 受贈者さまがファンドラップ解約資金を受領した後、遺言等の存在が明らかになる等して本贈与契約の効力が生じないものと判明した場合でも、当社はそれによって生じた損害について責任を負いません。
  • 死因贈与契約は遺留分減殺請求の対象となりますので、本特約のご利用にあたっては、相続人の遺留分についてご検討ください。
  • 遺留分減殺請求または受贈者さまの権利についての争いが生じていることまたは生じる可能性が高いことを当社が知った場合は、確定判決等の書面が提示される等権利が明確にならない限り、当社は支払いを行いません。

「家族おもいやりパッケージ」は、当社の「家族おもいやり信託〈一時金型〉・〈年金型〉・〈積立投資・一括交付型〉」とは異なる商品です。

家族おもいやりパッケージ〈生前贈与・分割交付型〉

三井住友信託ファンドラップの定時払戻と暦年贈与サポート信託を組み合わせることで、生前に少しずつご家族の方に資産をお渡しいただけます。

サービス、商品の組み合わせによる新しいご利用方法をご提案いたします。

定時払戻

ファンドラップのご契約

定時払戻は、定期的に運用資産から指定口座に払戻金を入金する三井住友信託ファンドラップのサービスです。

例えば、三井住友信託ファンドラップで1000万円を運用し、定時払戻の金額固定コース(設定率:10%、払戻回数:年4回)を選択する場合、1回の払戻額は25万円、年4回で100万円となります。

サービスの詳細については、「三井住友信託ファンドラップ商品説明書」をご覧ください。

暦年贈与サポート信託

暦年贈与サポート信託

当社にご提出いただいた贈与契約書に基づき、ご契約者さま(贈与者さま)の当社普通預金口座から、あらかじめご指定いただいた受贈者さま(贈与者さまの3親等以内のご親族さまからご指定いただきます)の当社普通預金口座へ贈与契約書の記載金額をご入金する商品です。三井住友信託ファンドラップの定時払戻と組み合わせることで、例えば、年に100万円の払戻額を受贈者さまが受け取ることができます。贈与の都度、贈与契約書でのお手続きが必要です。

「暦年贈与サポート信託」は、三井住友信託ファンドラップの定時払戻のご契約の他に、別途お申し込みが必要です。

〈生前贈与・分割交付型〉のお手続きの流れ

三井住友信託ファンドラップの定時払戻および暦年贈与サポート信託のお申し込みが必要です。それぞれ当社所定の申込方法に従いお申し込みください。詳しくは、各店舗までお問い合わせください。

投資一任運用商品についてのご注意事項

投資一任運用商品におけるリスクについて

投資一任運用商品は投資信託を主な投資対象として運用を行うため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、損失が生じるリスクがあります。

投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資一任運用商品をご契約のお客さまが負うことになります。

お客さまにご負担いただく費用について(以下、料率については税込みにて表示しています。)

お客さまにご負担いただく費用には、直接ご負担いただく費用(投資顧問報酬)と、間接的にご負担いただく費用(投資対象に係る信託報酬等)があります。費用等の合計はこれらを足し合わせた金額となります。

  • (1)
    直接ご負担いただく費用
    投資顧問報酬には、固定報酬と成功報酬があり、固定報酬はお客さまの運用資産の時価評価額に対して最大年率1.760%を乗じた額、成功報酬は運用成果の16.5%をお支払いいただきます。
  • (2)
    間接的にご負担いただく費用
    投資対象となる国内投資信託については、信託報酬をご負担いただきます。また、投資信託により購入時・解約時に信託財産留保額をご負担いただく場合があります。外国投資信託については、運用報酬や資産保管会社の報酬が運用資産より差し引かれます。また、売買等の取引費用や監査費用等のその他費用が運用資産より差し引かれます。

これらの費用の合計額および上限額については、資産配分比率、運用状況等に応じて異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。

詳しくは、契約締結前交付書面および目論見書等でご確認ください。

その他重要なお知らせ

  • 投資一任運用商品は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度および投資者保護基金の対象ではありません。
  • ご契約の際は、最新の契約締結前交付書面を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。
  • ご契約のお申し込みの有無がお客さまと当社との他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
  • 本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
商号等

三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

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