検索
来店予約
ログイン
個人のお客さま
商品・サービス
アプリ
資産運用
ローン
資産承継・資産管理
生命保険
不動産
各種サービス
三井住友信託ダイレクト
商品・サービス
アプリ
スマートライフデザイナー
孫への想い領収書提出アプリ
資産運用
トップ
資産運用トップを見る
退職金
投資信託
NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA
投資一任運用商品(ラップ口座)
財形貯蓄
定期預金
普通預金
外貨預金
個人向け年金関連情報
個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人向け国債
金融商品仲介
ローン
トップ
ローントップを見る
住宅ローン(新規)
住宅ローン(借り換え)
住宅ローン(ご利用中のお客さま)
住宅ローン(ダイナースクラブカードをお持ちのお客さま)
60歳からの住宅応援ローン(愛称:ロクマル)
アパートローン
リフォームローン
不動産活用ローン(リバースモーゲージ)
カードローン
金利一覧
ローン手数料一覧
資産管理・承継
トップ
資産管理・承継トップを見る
相続
相続手続トータルサービス(まかせて安心)
遺言信託
スマートゆいごん
WEB遺言信託サービス
エステートプランニング
おひとりさま信託
ハウジングウィル
人生100年応援信託〈100年パスポート〉
人生100年応援信託〈100年パスポートプラス〉
他にも多くの信託商品を準備
もっと見る
生命保険
不動産
各種サービス
トップ
各種サービストップを見る
三井住友信託
ダイナースクラブカード
トラストプレミアムサービス
各種会員サービス
三井住友信託ダイナース
クラブポイントクラブ
三井住友信託VISAエリート
ポイントクラブ
三井住友信託マネークラブ
三井住友信託VISA
ポイントクラブ
三井住友信託ダイレクト
トップ
三井住友信託ダイレクトトップを見る
ご利用申込
初期登録
インターネットバンキング
ログイン
口座開設
ライフステージから選ぶ
商品・サービス一覧
マーケット情報
コラム・レポート・シミュレーション
各種お手続き・
資料請求
各種お手続き
資料請求
各種お手続き・資料請求
各種お手続き
トップ
各種お手続きを見る
株式に関するお手続き
住所変更
相続手続きのご準備について
資料請求
キャンペーン・
おすすめ情報
キャンペーン・おすすめ情報
店舗・ATM
のご案内
店舗・ATMのご案内
金利・手数料
・マーケット情報
金利一覧
手数料一覧
マーケット情報
金利・手数料・マーケット情報
金利一覧
トップ
金利一覧トップを見る
円預金金利
外貨預金金利
信託配当率
住宅ローン金利
その他ローン金利
手数料一覧
トップ
手数料一覧トップを見る
振込手数料
ローン手数料
その他各種手数料
マーケット情報
投資信託
基準価額
投資信託基準価額
ファイナンシャル
ウェルビーイングの実現
ファイナンシャル ウェルビーイングの実現
セミナー・相談会
よくあるご質問・お問い合わせ
個人のお客さま
法人のお客さま
ライフガイド
三井住友信託銀行について
採用情報
English
キーワードから探す
ホーム
商品・サービス一覧
資産運用
投資信託
NISA制度(少額投資非課税制度)およびNISA口座のご注意事項
NISA制度(少額投資非課税制度)およびNISA口座のご注意事項
NISA制度(少額投資非課税制度)およびNISA口座のご注意事項
NISA口座は、全ての金融機関を通じて一人一口座しか開設できません。(1年単位で金融機関変更可能)
非課税口座開設届出書により開設した NISA口座について、二重開設が判明した場合は買付した投資信託は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われ、当該投資信託から生じる配当所得や譲渡所得等は遡及して課税されます。
NISA口座には、非課税管理勘定(以下NISA勘定:非課税枠は120万円、非課税期間5年間)または累積投資勘定(以下つみたてNISA勘定:非課税枠は40万円、非課税期間20年間)のいずれかを選択の上、設けることが可能です(1年単位で変更可)。
NISAの対象商品は、当社で取り扱う公募株式投資信託(ただし、投資一任運用商品で保有する銘柄は対象外)とします。
つみたてNISAの対象商品は、一定の条件を満たした公募株式投資信託のうち当社が選定したものに限ります。また投資方法は、積立投資に限られます。
NISA口座で保有している公募株式投資信託を一度売却するとその非課税枠の再利用はできません。非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
NISA口座の損失は税法上ないものとされ、損益通算・繰越控除はできません。また、分配金のうち非課税となるのは普通分配金に限られます。
NISAで保有する公募株式投資信託は非課税期間終了時に特定口座(未開設の場合、一般口座)へ移管されます。翌年の非課税枠に移管(ロールオーバー)はできません。つみたてNISAで保有する公募株式投資信託もロールオーバーできません。
つみたてNISAで保有する公募株式投資信託について、信託報酬等の概算値を年1回通知します。また、期間経過日に、氏名・住所の確認を行います。氏名・住所の確認ができない場合、つみたてNISAでの新たな投資はできません。
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)およびジュニアNISA口座のご注意事項
ジュニアNISA口座は、非課税扱いの未成年者口座と課税扱いの課税未成年者口座で構成され、課税未成年者口座には、預金口座・証券口座があります。
ジュニアNISA口座は、全ての金融機関を通じて一人一口座しか開設できません。
金融機関等の変更はできませんが、口座閉鎖後の再開設は可能です(異なる金融機関等で再開設が可能)。
ジュニアNISA口座の対象商品は、当社で取り扱う公募株式投資信託(ただし、投資一任運用商品で保有する銘柄は対象外)とします。
ジュニアNISAの非課税枠は年間80万円であり、未成年者口座で保有している公募株式投資信託を一度売却するとその非課税枠の再利用はできません。
非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
未成年者口座の損失は税法上ないものとされ、損益通算・繰越控除はできません。 また、分配金のうち非課税となるのは普通分配金に限られます。
未成年者口座で保有する公募株式投資信託は非課税期間終了時に、翌年1月1日時点で未成年の場合は、自動的に翌年の非課税枠(継続管理勘定)に移管(ロールオーバー)されます(ロールオーバーを希望しない場合はお手続きが必要です)。翌年1月1日時点で成年の場合は、特定口座(未開設の場合、一般口座)へ移管されます。翌年の非課税枠に移管(ロールオーバー)はできません。
ジュニアNISA口座からの払出は、口座名義人本人とその親権者等の法定代理人に限られます。なお、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、ジュニアNISA口座からの払出は原則できません。払出の場合は、ジュニアNISA口座は廃止され、過去に非課税で支払われた売買益や配当金について課税されます(災害などのやむを得ない事由による払出の場合、または2024年以降の払出の場合は非課税での払出可)。
証券(投資信託・国債)口座についてのご注意事項
当社では、有価証券のお取引にあたっては、「振替決済口座、保護預り口座、外国証券取引口座、累積投資口座」の開設が必要となります。
投資信託
基準価額一覧
関連商品・コンテンツ
ファンドラインアップ
重要情報シート
投資信託についてのお知らせ
投資信託ランキング
NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA
証券(投資信託・国債)口座のご開設
「通貨選択型」投資信託の収益/損失に関するご説明
投資信託についてのご注意事項
NISA制度(少額投資非課税制度)およびNISA口座のご注意事項
毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明
資産運用に戻る
ホーム
商品・サービス一覧
資産運用
投資信託
NISA制度(少額投資非課税制度)およびNISA口座のご注意事項
ページ最上部へ戻る