NISA制度(少額投資非課税制度)およびNISA口座のご注意事項

  • NISA口座は、全ての金融機関を通じて一人一口座しか開設できません。(1年単位で金融機関変更可能)
  • 非課税口座開設届出書により開設した NISA口座について、二重開設が判明した場合は買付した投資信託は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われ、当該投資信託から生じる配当所得や譲渡所得等は遡及して課税されます。
  • NISA口座には、非課税管理勘定(以下NISA勘定:非課税枠は120万円、非課税期間5年間)または累積投資勘定(以下つみたてNISA勘定:非課税枠は40万円、非課税期間20年間)のいずれかを選択の上、設けることが可能です(1年単位で変更可)。
  • NISAの対象商品は、当社で取り扱う公募株式投資信託(ただし、投資一任運用商品で保有する銘柄は対象外)とします。
  • つみたてNISAの対象商品は、一定の条件を満たした公募株式投資信託のうち当社が選定したものに限ります。また投資方法は、積立投資に限られます。
  • NISA口座で保有している公募株式投資信託を一度売却するとその非課税枠の再利用はできません。非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • NISA口座の損失は税法上ないものとされ、損益通算・繰越控除はできません。また、分配金のうち非課税となるのは普通分配金に限られます。
  • NISAで保有する公募株式投資信託は非課税期間終了時に特定口座(未開設の場合、一般口座)へ移管されます。翌年の非課税枠に移管(ロールオーバー)はできません。つみたてNISAで保有する公募株式投資信託もロールオーバーできません。
  • つみたてNISAで保有する公募株式投資信託について、信託報酬等の概算値を年1回通知します。また、期間経過日に、氏名・住所の確認を行います。氏名・住所の確認ができない場合、つみたてNISAでの新たな投資はできません。

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)およびジュニアNISA口座のご注意事項

  • ジュニアNISA口座は、非課税扱いの未成年者口座と課税扱いの課税未成年者口座で構成され、課税未成年者口座には、預金口座・証券口座があります。
  • ジュニアNISA口座は、全ての金融機関を通じて一人一口座しか開設できません。
  • 金融機関等の変更はできませんが、口座閉鎖後の再開設は可能です(異なる金融機関等で再開設が可能)。
  • ジュニアNISA口座の対象商品は、当社で取り扱う公募株式投資信託(ただし、投資一任運用商品で保有する銘柄は対象外)とします。
  • ジュニアNISAの非課税枠は年間80万円であり、未成年者口座で保有している公募株式投資信託を一度売却するとその非課税枠の再利用はできません。
    非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 未成年者口座の損失は税法上ないものとされ、損益通算・繰越控除はできません。 また、分配金のうち非課税となるのは普通分配金に限られます。
  • 未成年者口座で保有する公募株式投資信託は非課税期間終了時に、翌年1月1日時点で未成年の場合は、自動的に翌年の非課税枠(継続管理勘定)に移管(ロールオーバー)されます(ロールオーバーを希望しない場合はお手続きが必要です)。翌年1月1日時点で成年の場合は、特定口座(未開設の場合、一般口座)へ移管されます。翌年の非課税枠に移管(ロールオーバー)はできません。
  • ジュニアNISA口座からの払出は、口座名義人本人とその親権者等の法定代理人に限られます。なお、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、ジュニアNISA口座からの払出は原則できません。払出の場合は、ジュニアNISA口座は廃止され、過去に非課税で支払われた売買益や配当金について課税されます(災害などのやむを得ない事由による払出の場合、または2024年以降の払出の場合は非課税での払出可)。

証券(投資信託・国債)口座についてのご注意事項

当社では、有価証券のお取引にあたっては、「振替決済口座、保護預り口座、外国証券取引口座、累積投資口座」の開設が必要となります。

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