2020年のNISA枠で保有いただいている投資信託は、2024年12月末で、5年間の非課税期間が終了します。

非課税期間終了時は、特定口座(未開設の場合は一般口座)へ自動的に移管します(2025年枠へ移管(ロールオーバー)はできません)。非課税期間中に売却することも可能です。

非課税期間が終了した際の取り扱い

課税口座への移管のポイント

原則、特定口座ヘ移管となります。特定口座未開設の場合は一般口座ヘ移管となります。

ご案内1課税口座への移管後は譲渡益・収益分配金(普通分配金)に課税されます。
損益通算が可能となります。

ご案内2移管時の時価が課税口座における取得価額となります。
売却時には取得価額を基に課税されます。なお、個別元本は変更ありません。

課税口座へ移管後に売却する場合の課税イメージ

【2024年12月末の時価が投資金額を上回っている場合】NISA枠を利用して100万円で投資し、120万円で課税口座へ移管。移管後、140万円で売却。→譲渡益20万円に対して課税。 【2024年12月末の時価が投資金額を下回っている場合】NISA枠を利用して100万円で投資し、80万円で課税口座に移管。移管後、140万円で売却。→譲渡益60万円に対して課税(※移管時の80万円からの値上がり分(譲渡益)に課税されます)。

~非課税期間中に投資信託の売却をご希望のお客さまへ~

  • 非課税扱いで売却するためには、売却の「受渡日」(注)が「2024年12月30日(月)」以前になるようにお早めにお手続きをしてください。

    • (注)受渡日は銘柄によって異なり、注文から起算した日数があらかじめ決められています(例:4~9営業日目)。受渡日は注文日ではありません。12月後半は海外休業日により注文を受け付けることができない期間があるためご注意ください。
  • NISA枠で同一銘柄を複数年にわたって購入し、非課税期間が終了する投資信託のみの売却をご希望の場合は、2020年NISA枠で保有している口数を指定して売却してください。

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