2019年のNISA枠で保有いただいている投資信託は、2023年12月末で、5年間の非課税期間が終了します。

非課税期間終了時は、特定口座(未開設の場合は一般口座)へ自動的に移管します(2024年枠へ移管(ロールオーバー)はできません)。非課税期間中に売却することも可能です。

非課税期間が終了した際の取り扱い

課税口座への移管のポイント

原則、特定口座ヘ移管となります。特定口座未開設の場合は一般口座ヘ移管となります。

ご案内1課税口座への移管後は譲渡益・配当益に課税されます。
損益通算が可能となります。

ご案内2移管時の時価が課税口座における取得価額となります。
譲渡時には取得価額を基に課税されます。なお、個別元本は変更ありません。

【2022年12月末の時価が投資金額を上回っている場合】NISA枠を利用して100万円で投資し、120万円で課税口座へ移管。移管後、140万円で売却。→譲渡益20万円に対して課税。 【2022年12月末の時価が投資金額を下回っている場合】NISA枠を利用して100万円で投資し、80万円で課税口座に移管。移管後、140万円で売却。→譲渡益60万円に対して課税(※移管時の80万円からの値上がり分(譲渡益)に課税されます)。

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(土・日・祝 12/31~1/3、5/3~5/5休み)

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