ジュニアNISAとは?

ジュニアNISA制度は2023年12月をもって終了しました。

2024年以降のジュニアNISAの取り扱い

  • 2024年以降はジュニアNISA口座において、新たな投資信託の購入はできません。
  • 2023年末までにジュニアNISA口座で購入された投資信託は、5年間の非課税期間終了した際に、継続管理勘定に自動的にロールオーバーされることで、ご本人さま(お子さま)がその年の1月1日時点で18歳になる年の前年12月末まで、引き続き非課税で保有することが可能です。
  • 2024年以降は、ジュニアNISA口座から払い出す場合は、過去に非課税として支払われた譲渡益および配当金等について、遡って課税されずに非課税として取り扱うことができます。ただし、払い出しを行う場合は、3月31日時点で18歳である年の前年12月末までは、保有している商品はすべて払い出し、ジュニアNISA口座を廃止する必要があります。

ジュニアNISA制度の終了に際して

すでに当社でジュニアNISA口座を利用されている方へ

ジュニアNISA制度終了に伴う今後の取り扱いはこちらをご覧ください。

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)およびジュニアNISA口座のご注意事項

(ジュニアNISA制度は2023年末をもって終了いたしました。)

  • ジュニアNISA口座は、非課税扱いの未成年者口座と課税扱いの課税未成年者口座で構成され、課税未成年者口座には、預金口座・証券口座があります。
  • 未成年者口座の損失は税法上ないものとされ、損益通算・繰越控除はできません。また、分配金のうち非課税となるのは普通分配金に限られます。
  • 未成年者口座で保有する公募株式投資信託は非課税期間終了時に、翌年1月1日時点で未成年の場合は、自動的に翌年の非課税枠(継続管理勘定)に移管(ロールオーバー)されます(ロールオーバーを希望しない場合はお手続きが必要です)。翌年1月1日時点で成年の場合は、特定口座(未開設の場合、一般口座)へ移管されます。翌年の非課税枠に移管(ロールオーバー)はできません。
  • ジュニアNISA口座からの払出は、口座名義人本人とその親権者等の法定代理人に限られます。なお、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、保有している商品をすべて払い出し、ジュニアNISA口座を廃止する必要があります。

証券(投資信託・国債)口座についてのご注意事項

当社では、有価証券のお取引にあたっては、「振替決済口座、保護預り口座、外国証券取引口座、累積投資口座」の開設が必要となります。

投資信託についてのご注意事項

投資信託におけるリスクについて

投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、損失が生じるリスクがあります。投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。

投資信託にかかる費用について

投資信託のご購入、換金にあたっては各種費用(申込手数料、信託財産留保額等)が必要です。また、これらの費用とは別に信託報酬と会計監査費用、証券取引に伴う売買委託手数料等その他費用等を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく費用はこれらを足し合わせた金額となります。

これらの費用は各投資信託およびその通貨・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の費用の詳細は、最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等でご確認ください。

その他重要なお知らせ

  • 投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。
  • 預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
  • ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)」を必ずご確認ください。これらは当社本支店等にご用意しています。
  • 当社は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
販売会社に関する情報
商号等

三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

NISA制度(少額投資非課税制度)およびNISA口座についてのご注意事項はこちらをご確認ください。

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