相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税はかからないため、原則申告する必要はありません。しかし、例外として相続税がかからなくても申告しなければならないケースもあります。「相続税がかからない=申告が必要ない」と思って申告しないままでいると、思わぬペナルティが科せられる可能性もあるため、注意が必要です。

そこで、本記事では相続税の申告忘れを防げるように、申告が必要なケースと不要なケースの例を紹介します。あわせて、申告が必要となる場合にスムーズに手続きを進められるように、相続税の申告の流れや必要書類などについても解説します。

相続税がかからないのはどんな場合?

まずは、どのような場合に相続税がかからないのかを確認しておきましょう。以下の2つは、相続税がかかりません。

課税価格が基礎控除額以下の場合

冒頭で記載したように、正味の遺産総額(課税価格)が基礎控除額以下の場合は、相続税がかかりません。正味の遺産総額とは、簡単にいうと預貯金や有価証券、不動産など相続した財産を合計した金額から被相続人(亡くなった人)がまだ返済し終わっていない債務および相続人が負担する葬式費用等を差し引いた後の金額です。

基礎控除額は、法定相続人の数によって決まります。具体的な計算式は、以下の通りです。

  • 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人数が配偶者と子ども3人の合計4人であれば、以下のように計算します。

  • 3,000万円+(600万円×法定相続人の数4人)=5,400万円

このケースの基礎控除額は5,400万円となるため、遺産総額が5,400万円以下であれば相続税がかかりません。なお、相続税にはいくつか特例があり、特例の適用で遺産総額が軽減されることがあります。特例により基礎控除額以下となり、相続税がかからなくなるケースもあります。

実際の相続でよくある例としては、「小規模宅地等の特例」が有名です。

配偶者の税額軽減が適用される場合

配偶者の税額軽減が適用されて、配偶者に相続税がかからなくなる場合もあります。配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した遺産額が、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという特例です。

配偶者の法定相続分は、配偶者のほかの法定相続人が誰かによって、「2分の1」「3分の2」「4分の3」のいずれかとなります。どの場合でも、配偶者の相続分が最低1億6,000万円までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

「相続税がかからない=申告が必要ない」は本当?

基本的に、相続税がかからない場合は申告の必要はありません。ただし、先に説明したように特例の適用を受けることで相続税がかからなくなるケースもあり、「特例の適用を受けるための申告が必要」というケースもあります。この場合は、申告していないと税務署からの確認が入る可能性もあるため、注意しましょう。

相続税がかからない=申告が「必要ない」ケース

そもそも特例を利用しなくても遺産総額が基礎控除額以下になる場合には、申告する必要はありません。例えば、遺産が現預金および死亡保険金だけで基礎控除の範囲内に収まるような場合です。

相続税がかからない=申告が「必要となる」ケース

以下のような3つの特例の適用を受ける場合には、相続税がかからなくても申告が必要となります。

配偶者の税額軽減

「配偶者の税額軽減」の適用を受けるためには、申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)までに申告をしなければなりません。この税額軽減は、「配偶者の相続分」によって配偶者に対する相続税の課税有無の判定および課税額の計算がされるものです。そのため、申告期限までに遺産分割が完了しておらず、配偶者の相続分が未確定の場合は、適用を受けられません。

この場合、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を添付したうえで申告可能です。申告期限後3年以内に遺産分割が完了し、あらためて申告することで配偶者の税額軽減の特例を受けることができます。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、被相続人が居住していた土地や事業をしていた土地、事業用に貸していた土地を相続した場合、一定要件を満たせば、一定範囲までの評価額が軽減されるというものです。例えば、居住用宅地であれば、330㎡までの部分の評価額が80%減額され、遺産総額の計算に含めるのは評価額の20%のみでよくなります。

大幅に評価額が軽減されるため、相続税がかからなくなるケースがあります。ただし、この特例は申告期限までに申告することで適用を受けられるものです。そのため、「小規模宅地の特例を使って計算すれば相続税がかからないから申告しなくていい」と考えている人は、注意が必要です。申告をしなければ、本来小規模宅地の特例適用を受けられないため、相続税の支払いが生じます。

相続財産を公益法人などに寄付した場合の非課税の特例

相続や遺贈で取得した財産を相続税の申告期限までに、国や地方公共団体、公益法人などに寄附した場合、その寄附をした財産には相続税がかかりません。ただし、この場合にも申告期限までに申告が必要です。その他、農地の納税猶予の特例、特定計画山林の特例など、申告が必要な特例があるため、該当する人は注意してください。

国税庁の申告要否判定コーナーも活用してみよう

相続税の申告が必要かどうか判断に迷う場合は、国税庁が提供している国税庁「相続税の申告要否判定コーナー」新規ウィンドウで開くを活用してみましょう。これは、国税庁のサイト上で相続財産などを入力することにより、相続税申告の要否を判定できるものです。ただし、入力自体は自分自身で行うため、勘違いや思い違いなどで入力内容に相違があると正しい判定結果が出なくなるため、注意が必要です。

当コーナーの利用は、おおよその見当をつけるにとどめ、正確な数字は税理士などの専門家へ相談するのがおすすめです。また、農地や山林の相続など、ケースによっては利用できない場合もあります。

相続財産への加算忘れに注意

申告が必要かどうかを判定するときに基本となるのが遺産総額です。そのため、もし遺産総額に誤りがあると申告要否を正しく判断できなくなってしまいます。相続財産は、「被相続人が死亡した時点で所有していた財産」と考える人もいるかもしれません。しかし、実は生前贈与を受けた財産など、ケースによって相続財産として加算しなければならないものもあります。次の2つのケースでは、加算が必要です。

相続時精算課税制度を利用した場合

相続時精算課税制度とは、簡単にいうと被相続人から生前に受けた贈与に対する贈与税を相続が発生したときにかかる相続税と精算する制度です。もう少し詳しくいうと、特別控除額2,500万円を超えた贈与分に対して一律20%の税率で贈与税を納めておき、のちに相続が発生したときに、それまでにこの制度の適用を受けた贈与財産額を相続財産に加算し相続税額を計算します。

その後、すでに納めた贈与税を差し引き、残った額を相続税として納税するというものです。つまり、相続時精算課税制度を利用し贈与を受けた財産を相続財産に加算するのを忘れると、正しい相続税の計算ができません。なお、生前贈与財産を加算しても課税価格が基礎控除以下となることもあります。その場合、相続税の申告は不要です。

しかし、申告により、すでに納めた贈与税の一部が還付される場合があるため、該当する場合は、忘れずに申告をしましょう。

相続発生から3年以内の暦年贈与がある場合

相続時精算課税とは別に、被相続人から相続などによって財産を取得した人が、相続発生前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合は、その贈与財産額を相続財産に加算しなければなりません。これは、贈与税がかかったかどうかに関係なく、年110万円以下の贈与でも相続財産に加算が必要です。忘れずに加算するようにしましょう。

相続税の申告はいつまで?

ここまで相続税の申告要否をメインに説明してきましたが、申告が必要となる場合、いつまでに申告しなければいけないかご存じでしょうか。相続税の申告は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」に、被相続人の死亡時における住所地の税務署に申告することが税法で決められています。申告期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌営業日が期限です。

ちなみに、相続税がかかる場合の納税も同じく「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」です。

相続発生から申告期限までの流れ

相続発生から申告期限までの流れをまとめて紹介します。

死亡後 手続き内容
7日以内
  • 死亡届提出
  • 火葬許可申請書の提出
14日以内
  • 国民健康保険・介護保険資格喪失手続き
  • 国民年金・厚生年金受給停止手続き
できるだけ早めに
  • 遺言書確認、検認手続き
  • 相続財産の確認・リスト作成
  • 被相続人の戸籍情報入手(相続人の確認)
  • 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
  • 生命保険請求手続き
  • 取引金融機関の手続き
  • 相続財産の名義変更等
3ヵ月以内
  • 3ヵ月以内 ・相続放棄または限定承認(放棄または限定承認する場合)
10ヵ月以内・相続税申告・納税
  • 相続税申告・納税

このようにまとめると、10ヵ月あれば充分と考える人もいるかもしれません。しかし、実際に相続が発生すると、葬儀や納骨・法要、葬儀参列者へのお礼、役所や金融機関、保険会社などへの相続手続きなど、やることがたくさんあるため、あっという間に時が経過してしまいます。そのため、並行して相続財産や申告要否の確認、相続人同士で遺産分割の話し合い、納税資金の手配をするのは大変です。

いざ相続が発生して、相続人が慌てなくていいように、生前のうちに相続財産の整理・リストアップを行い、早いうちから家族一体となって相続に関する話し合いをしておきたいですね。

相続税申告時に必要な書類

相続税の申告が必要となる場合、申告書にさまざまな書類を添付して提出しなければなりません。取り寄せるのに時間がかかることもあるため、事前に確認しておきましょう。相続財産の内容によっても異なりますが、通常次のような書類が必要です。

  • 戸籍謄本
  • 遺産分割協議書の写し
  • 各相続人の印鑑証明書
  • 預貯金・借入金などの残高証明書
  • 生命保険金・退職手当金などの支払証明書
  • 不動産の登記簿謄抄本(登記事項証明書)・地形図
  • 固定資産税評価証明書 など

納税資金の検討も忘れずに

前述したように相続税の申告期限と納付期限は同じく、相続発生を知った日の翌日から10ヵ月以内です。例えば、相続財産の大部分が不動産など換金しにくいものばかりで、納税資金に困るようなケースでは、特に納税資金の確保を意識しておきましょう。相続税の申告の有無だけでなく、納税額の概算もつなげて考えるようにしておけば、預貯金を確保しておくなどの対策もしやすくなります。

申告が必要なのに申告をしない場合はどうなる?

申告が必要であるにも関わらず、申告をしないままでいると、税務署からのお尋ねが来ることがあります。税務署は、市区町村役場からの死亡情報を受け、その人の財産にまつわる情報から相続税の課税有無を見積もります。あくまで見積もりですから、税務署からのお尋ねが届いたからといって、必ずしも「相続税がかかるのに申告していない」というわけではありません。

しかし、そのお尋ねに対する回答は必要です。再度、相続税がかかるかどうか、申告もれがないかどうか確認し、申告あるいは申告不要な旨の回答をしましょう。先に紹介した「相続税の申告要否判定コーナー」で回答を作成することもできます。なお、申告が必要で、申告期限までに申告・納税していない場合は、延滞税、加算税などのペナルティがかかる場合があるため、注意が必要です。

ペナルティを受けずに済むように、あらかじめ相続に必要な手続きや期限をきちんと把握しておきましょう。

早めに相続財産のリストアップをしておこう(まとめ)

相続人が相続税の支払いに困らないようにしておくためにも、相続税の申告要否をきちんと判定し、あらかじめ納税資金も確保しておくことが大切です。そのためには、早めに相続財産をリストアップするとともに、正しく評価額を見積もり、特例などの適用可否を確認しておきましょう。早めに取りかかるほど、財産内容の更新もでき、相続税の軽減対策もしやすくなります。
とはいえ、相続税対策は自分だけでは難しいものです。相続発生後に慌ててしまわないためにも、できるだけ早めに金融機関などの専門家へ相談をしてみてはいかがでしょうか。

執筆者紹介

續 恵美子(つづき えみこ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(CFP)

生命保険会社にて15年勤務したのち、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。「生きる上で大切な夢とお金のことを伝える」をミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。

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