相続財産には、不動産や現金、有価証券のようなプラスの財産ばかりではなく、借金や保証債務のようなマイナスの財産もあります。マイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄を選択したほうがよいケースもあります。

相続が発生してから相続税の申告納付までには、葬儀や四十九日の法要などやるべきことが多く、何がベストな方法かを時間をとって十分に検討できないことも少なくありません。相続時に慌てないためにも、相続に関する知識を事前に身につけておくことが大切です。今回は、相続放棄の手続きの流れと相続放棄をする場合の注意点について解説します。

相続が発生したときに選ぶことができる3つの方法

相続が発生した際は、原則相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、以下の3つの方法から相続方法を選択しなければなりません。

  • 相続放棄
  • 限定承認
  • 単純承認

ここでは、3つの概要について解説します。

すべての財産を引き継ぐことを放棄する相続放棄

相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。後述する一般的な相続(単純承認)の場合、相続財産はプラスの財産(不動産や有価証券、現金など)だけではなく、マイナスの財産(借金や保証債務など)もすべて引き継ぐことになります。

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄を選択すれば、亡くなった人の権利や義務を一切受け継がないようにすることが可能です。しかし、相続放棄を受けるためには、亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内に、相続放棄をすべきか否かを家庭裁判所へ申述しなければなりません。

相続放棄をする際には、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の申述が必要です。相続放棄が認められた場合、その相続人は初めから相続人ではなかったとみなされます。

相続で得た財産の限度で債務を引き継ぐ限定承認

亡くなった人の債務がどのくらいあるかわからないケースもあるでしょう。そのような場合は、相続によって得られるプラスの財産を限度に債務を引き継ぐ「限定承認」と呼ばれる方法も選択可能です。限定承認は、亡くなった人のマイナスの財産がどれくらいあるかわからないが、プラスの財産があって財産が残る可能性がある場合に選択します。

相続放棄も限定承認も、相続開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する点は同じです。しかし、相続放棄は相続人1人で行えるのに対して、限定承認は相続人全員で家庭裁判所へ申述しなければなりません。

一般的な相続(単純承認)では、後日見つかった債務があった場合、その債務も相続することになります。しかし、限定承認の場合、上述したように引き継ぐ債務は相続で得た財産が限度です。そのため、マイナスの財産がプラスの財産よりも多くなる事態を避けることができます。

すべての権利や義務を引き継ぐ単純承認

相続放棄や限定承認の手続きをしなければ、自動的に単純承認を選択したことになります。相続放棄や限定承認の申述ができる3ヵ月間のことを熟慮期間と呼び、希望する場合はこの期間内に申述します。また相続放棄や限定承認の申述をしない場合は、亡くなった人のすべての権利や義務を引き継ぐことを承認したものとみなされます。

プラスの財産が多いケースでは、相続放棄や限定承認をせずに法定相続人全員で遺産分割協議を行うことが一般的です。法定相続人の間で財産を引き継ぐのは誰なのか、どのように引き継ぐのかを決めなければなりません。こうしたことから、相続人間で遺産分割の割合などで揉めるケースもでてきます。また、預金を口座から引き出す場合にも、原則、法定相続人全員の同意が必要です。

人間いつかは必ず亡くなります。つまり、相続は誰にでも発生するのです。そのため、家族が自分の相続手続きで揉めないように、財産状況は残された家族がわかるようにしておきましょう。具体的に、財産の分割方法がイメージできている場合は、遺言書を作成するのも選択肢の一つです。

相続開始から相続放棄の手続きをするまでの流れ

相続放棄をするには、期限内に家庭裁判所で申述する必要があります。相続財産の調査や法定相続人の確定には一定期間かかりますが、申述が3ヵ月以内に提出されていれば、相続放棄できるかの結果の通知は3ヵ月をまたいでも問題ありません。ここでは、相続開始から相続放棄の手続きまでの流れを解説します。

相続放棄の手続きの流れ

  1. STEP
    遺言書の有無や内容を確認する

    遺言書がある場合は、その内容に沿って財産を分けることになるため、自分自身が負債を引き継ぐとは限りません。また、関係者全員が同意すれば遺言書があった場合でも遺産分割協議による相続も可能です。

    一般的に、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行います。そして、遺産分割協議書に基づいて相続財産を分配します。

  2. STEP
    亡くなった人の財産を調べる

    相続財産には、上述しているようにプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。相続放棄をするにしても、借入金や税金の未払金、保証債務などがどの程度あるかを調べなければ判断できません。

  3. STEP
    法定相続人を確定させる

    民法では、相続人になれる人の範囲と順位の定めがあり、民法の定めに従って「相続する権利がある人」が法定相続人となります。そのため、亡くなった人の戸籍謄本などを入手して、法定相続人を確定します。相続放棄の申述所に添付する書類にも、相続人を証明するために戸籍謄本などが必要です。

  4. STEP
    「相続放棄申述書」を作成して提出する

    相続放棄申述書に収入印紙(800円)や連絡用の郵便切手と必要書類を添えて、「相続放棄申述書」を亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ提出します。裁判所のホームページには、記入例も紹介されており、相続放棄申述書をダウンロードできます。提出方法は、家庭裁判所の窓口へ直接持参、または郵送による方法があります。

  5. STEP
    「相続放棄申述受理通知書」が届く

    必要書類を提出すると、場合によっては「照会書」が家庭裁判所から送付されてきたり、資料の追加を求められたりすることがあります。「照会書」は、質問状のようなもののため、質問に回答して返信しなければなりません。追加書類がある場合は、すみやかに提出するようにしましょう。

「相続放棄申述受理通知書」が届けば申述の手続きは完了です。なお、亡くなった人の借金の返済などを債権者から督促されるケースもあるため、別途裁判所へ申請して「相続放棄申述受理証明書」を取っておくことをおすすめします。これらの書類は、相続放棄をしたことの証明として利用できるので、大切に保存しておきましょう。

相続人全員が相続放棄をするとどうなる?

相続放棄をすれば、その相続人に対して債権者の権利は失われます。例えば、第一順位→第二順位→第三順位と権利は移りますが、それでも権利者がいなければ国庫に帰属します。相続財産を受け取る権利がある者がいなければ、残った財産は最終的には国のものです。この場合、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が相続財産を処分・清算します。

しかし、相続財産管理人が選任されるまでは、自己の財産と同一の注意義務を負って相続財産を管理する必要があるため、注意が必要です。なかには、相続財産に借金などのマイナスの財産が多く、相続人全員で相続放棄をしなければならないケースもあるかもしれません。

ただ、亡くなった人のマイナスの財産がどの程度あるのかを把握できないと相続放棄の判断はできません。マイナスの財産には、借入金や税金の未払金、保証債務などもあり、亡くなった人と生前にしっかりと話をしていない場合は、気がつかないケースもあるのです。

単純承認後に思いがけない負債が発見された場合は、原則返済義務が生じることになります。そうならないためにも財産管理は、生前から家族で協力してコミュニケーションをよく取って、わかるように整理しておくことが大切です。

相続放棄ができなくなる行為とは?

相続放棄に関する注意点や、相続放棄ができなくなる可能性がある行為を3つ紹介します。

相続財産の処分行為、相続財産の隠匿・消費は相続放棄ができない

相続財産を処分したり、隠匿や消費したりする場合は、単純承認したものとしてみなされ、相続放棄ができなくなります。相続財産の隠匿や消費は、亡くなった人の預貯金の解約や不動産の譲渡などの場合も、「相続財産の処分行為」にあたるため、相続放棄はできません。

また、葬儀費用は相続財産とはみなされないため、常識的な範囲の葬儀費用を亡くなった人の口座から支払っても問題ありません。しかし、生前利用していた病院の入院費や介護費用の支払いを亡くなった人の預金口座から支払うと、「相続財産の処分行為」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

このように、相続が発生してから、むやみにお金を引き出してしまうと「相続財産の処分行為」とみなされる可能性があることも覚えておきましょう。預金の解約や、亡くなった人の住んでいたアパートの契約解除、滞納していた家賃の支払いをしても同様の可能性があります。

つまり、財産の処分や、借金・税金の支払いを亡くなった人の財産から行うと単純承認したことになる可能性があるのです。そのため、相続放棄を考えている場合は、亡くなった人の財産に関わらないようにしましょう。

相続放棄をする際の注意点

遺産分割協議で「相続しない」という取り決めも可能です。しかし、相続人としての地位を失うわけではないため、債権者には対抗することはできません。この場合、債権者から借金などの負債の支払いを求められる可能性があります。そのため、相続しない意志がある場合は、相続人同士の話し合いだけでなく相続放棄の申述をするのが賢明です。

ただ、相続財産の状況を調査しても、3ヵ月では相続を承認すべきか放棄すべきか判断できないケースもあるでしょう。判断する資料が得られない場合には、相続放棄の期間を延ばしてもらうように、家庭裁判所へ申し立て可能です。

また、以下のようなケースでは、相続開始から3ヵ月を経過していても相続放棄の申述が認められるケースもあります。

  • 亡くなったことを知らなかったとき
  • 相続財産がまったくないと信じていて、そのように信じるに足る相当な理由があるときなど

相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?

死亡保険金の受取人に指定されていた場合は、相続放棄をしてもその分を受け取ることができます。生命保険金は、相続人固有の財産とみなされるため、相続財産とはなりません。しかし、税法上、生命保険金は「みなし相続財産」となるため、相続税が発生する可能性がある点は押さえておきましょう。

ただし、亡くなった人が生命保険の受取人を自分自身に指定しているケースでは、生命保険金は亡くなった人の財産となり、相続財産となります。

相続人の地位を失う相続放棄は慎重な判断が必要

相続放棄をしたあとは、撤回できないため、仮にプラスの財産がマイナス財産よりも多かったことが発覚した場合でも受け取ることができません。また、相続放棄ができる期間は相続開始を知った日から3ヵ月以内と決まっています。そのため、相続が発生して法定相続人となる場合は、短期間で慎重に判断しなければなりません。

近年は、エンディングノートなどを作る人もいます。残された家族のためにも、財産の管理は生前から家族でよく話し合って、わかるように整理しておくことが大切です。自分自身の財産のことで家族が揉めないように、遺言書を作成するのもよいでしょう。

相続には、「相続放棄」「限定承認」「単純承認」の3つの方法があります。しかし、判断を間違ってしまうと相続放棄や限定承認が認められない可能性があるため、注意が必要です。いずれの方法を選ぶ場合でも、相続は複雑な手続きが多いため、相続に関する知識がある専門家へ相談することでスムーズになるケースもあります。

例えば、三井住友信託銀行では、「相続手続トータルサービス〈まかせて安心〉」というサービスを提供しています。このサービスを活用すると以下のような手続きの代行やサポートを受けられます。

  • 相続財産の調査や把握
  • 法定相続人の確定
  • 遺産分割や納税資金の手当てのアドバイス
  • 不動産の名義変更 など

相続放棄や遺言書の作成、相続対策など、相続に不安を感じている人は、早い段階で自治体が開催する無料相談会や安心して相談できる専門家へ相談することをおすすめします。

執筆者紹介

加治 直樹(かじ なおき)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、社会保険労務士

銀行にて20年以上勤務したのち、かじ社会保険労務士事務所として独立。銀行員時代は、不動産融資、資産運用、年金相談等幅広く業務を経験。現在は、労働基準監督署で企業や個人の労務相談を受ける傍ら、金融・保険・住宅ローン等をテーマにしたセミナーを開催している。

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