遺産が「誰にどれだけ相続されるか」を気になる人は多いかもしれません。民法では、相続人になれる人の範囲や順位が決められています。必ずしも法定相続通りに分ける必要はありませんが、円満な相続をするための一つの方法として知っておきましょう。本コラムでは、民法で決められている法定相続人の範囲と順位について解説します。

法定相続人と順位

民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。法定相続人は、亡くなった人の配偶者と血族です。配偶者は、常に法定相続人となります(※)が、子どもや親、兄弟には以下のような優先順位があります。

第1順位
子ども(孫など直系卑属)
第2順位
親(祖父母など直系尊属)
第3順位
兄弟姉妹(甥・姪)

先順位の人が1人でもいる場合、後順位の人は相続人になれません。例えば、亡くなった人に子どもがいれば、第1順位の子どもが相続人になります。もし、親や兄弟姉妹が存命でも相続人になることはできません。先順位の人が誰もいない場合に限り、後順位の人が相続人となります。同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人です。

法律婚に限られており、事実婚の場合は相続人になれません。

相続順位ごとの法定相続分

民法では、法定相続人ごとの相続割合も決めています。これを法定相続分といいます。

相続人 相続する割合(法定相続分)
配偶者のみ 配偶者100% -
配偶者と子 配偶者2分の1 子ども(全員で)2分の1
配偶者と父母 配偶者3分の2 父母(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹(全員で)4分の1

例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合の法定相続分は、配偶者が遺産全体の2分の1、子どもが4分の1ずつ(2分の1×2分の1)です。同順位の人同士では等分します。

法定相続人がいない場合はどうなる?いくつかのパターンで解説

このように決まっていても、状況によっては法定相続人になるかどうか、判断に迷うケースもあるでしょう。例えば、本来相続人となるはずだった子どもが亡くなった人よりも先に死亡していたり、養子や連れ子がいたりする場合です。ここでは、各パターンについて解説します。

本来の法定相続人が先に死亡している場合

本来生きていれば法定相続人であるはずの子どもが、亡くなった人よりも先に死亡している場合は、孫(死亡している子どもの子ども)がいれば代わりに相続人となります。孫も死亡していて孫に子どもがいる場合はひ孫です。これを「代襲相続」といいます。

第2順位の場合も同様で、祖父母や曾祖父母など、直系尊属の誰かがいる限り、その誰かが相続人となります。一方、第3順位の兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子ども(亡くなった人の甥・姪)が代襲相続人となるものの、甥・姪の子どもには代襲相続権はありません。

養子の場合

養子も実子と同様の扱いとなり、第1順位の法定相続人です。上述の代襲相続においても実子との違いはありません。ただし、ここでいう養子とは、養子縁組をしている場合です。例えば、配偶者の連れ子を家族の一員として迎えていても、養子縁組の届け出をしていなければ、その子どもは法定相続人になることはできません。

胎児の場合

民法では、相続において胎児は「すでに生まれたもの」として取り扱われます。つまり、亡くなった人と胎児の関係(子どもや孫、兄弟姉妹など)で、当該胎児は第1順位あるいは第3順位の法定相続人になります。ただし、胎児が相続人となるのは無事に生まれた場合で、死産のケースでは適用されません。

法定相続の割合を守らないといけないか?

民法上の法定相続は、あくまで相続できる権利(または義務)です。相続の方法には、大きく次の3つの方法があります。

  • 遺言書による相続
  • 法定相続
  • 分割協議による相続

このなかで最も強い効力を持つのが遺言書です。遺言書がある場合は、原則遺言書の内容が優先されます。遺言書がない場合、相続人全員の意見が一致すれば、法定相続分通りでなくても問題ありません。

遺留分や寄与分も考慮しよう

「特定の人に特定の財産を引き継がせたい」「他の相続人よりも多めに引き継がせたい」といった希望がある場合、遺言書を作成することで法定相続に制限されない相続が可能になります。しかし、あまりに不公平な相続とならないように、民法では「遺留分」や「特別の寄与の制度」を定めている点は押さえておきましょう。

遺留分

兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人に定められている、最低限の相続財産の取り分です。遺留分を侵害された相続人は、遺贈または贈与を受けた人に対して遺留分侵害額に相当する金銭を請求できます。

特別の寄与の制度

亡くなった人に対して無償で療養看護や介護などを行い、亡くなった人の財産の維持に貢献した法定相続人以外の親族に与えられている金銭請求権です。例えば、長男の妻が無償で義父の介護を行い、おかげで介護施設などに多額の支払いをする必要がなく、義父の財産を維持できたといったケースが該当します。

このような場合、長男の妻は特別寄与料として、他の相続人に金銭の請求が可能です。あとでトラブルに発展しないようにするために、専門家のサポートを受けながら遺言書を作成するのも選択肢の一つといえます。

円滑な相続に向けて早めに対策を

民法に沿った法定相続は、円滑な相続のための一つの方法です。ただし、相続人となる人の順位が決まっているため、亡くなった人の血族だからといって、誰もが相続できるわけではありません。生前に遺言書を作成しておけば、法定相続人以外への相続も可能ですが、遺留分や寄与分に留意しましょう。

遺産を残す立場の人は、万一、相続をした人が金銭を請求されても対応ができるように、現預金などの流動資産も遺すなどの対策を検討してください。また、金融機関など相続の専門家への相談も役に立つでしょう。

執筆者紹介

續 恵美子(つづき えみこ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(CFP)

生命保険会社にて15年勤務したのち、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。「生きる上で大切な夢とお金のことを伝える」をミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。

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