遺言や生前贈与は、多くの場合、自分の財産を承継させる相手のことを想って行います。しかし、仮にその内容が遺留分を侵害する場合は、遺贈や生前贈与を受けた人(承継者)は遺留分侵害額請求を受け、金銭的かつ心身的な負担に繋がりかねません。本当に承継者のことを想うなら、遺留分に配慮して生前贈与や遺贈をすることが大切です。

本記事では、遺留分の基礎知識や対象となる人と財産、遺留分侵害請求があった場合の対応などについて解説します。あわせて、相続トラブルを避ける方法についても紹介します。

遺留分とは?

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分です。言い換えれば、「最低でもこの割合だけは遺産を取得できる」と主張できる受取分を指します。遺産を「誰に・どのように相続させるか」については、遺言書で指定できますが、特定の人へ財産を集中して承継させようとすると遺留分を侵害しやすくなるため、注意しましょう。

法定相続人からすれば、最低受け取れるはずの遺産(遺留分)が受け取れないため、遺産を巡るトラブルに発展する可能性が高くなります。これは、「誰々には遺産を与えない」といったほかの相続人に対する悪意の場合も、「誰々が生活に困らないように」と特定の人に対する善意の場合も関係ありません。

遺留分請求の対象となる財産

遺留分侵害額請求の対象となる財産は、遺言書で特定の人に承継させる財産だけではありません。どのような財産が遺留分請求の対象となるか確認しておきましょう。

遺贈する財産

遺贈とは、遺言で指定された誰かへ財産を承継させることです。これまで説明したような遺言書のなかで亡くなった人(被相続人)が承継を指定する財産で、遺留分侵害額請求の対象となります。

死因贈与する財産

死因贈与は、自分が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。生前にあげる側(贈与者=被相続人)ともらう側(受贈者)の贈与に関する合意が必要となります。遺贈と死因贈与は似ていますが、以下のような点が大きな違いです。

  • 死因贈与:あげる側ともらう側の双方で行う契約
  • 遺贈:あげる側が単独で行うことができる

死因贈与する財産も遺留分侵害額請求の対象となります。

生前贈与した財産

相続開始1年以内に生前贈与した財産も遺留分侵害額請求の対象に含まれます。ただし、あげる側(贈与者=被相続人)ともらう側(受贈者)の双方が遺留分侵害となることを知って贈与を行った場合には、1年以上前に行われた贈与も対象です。

また、法定相続人への生前贈与が特別受益となる場合には、原則相続開始前10年以内の贈与が対象となります(第三者の場合は原則1年以内)。特別受益とは、簡単にいうと、複数の相続人がいるなかで、一部の相続人だけが生前贈与を含めて、亡くなった人の財産を受け取った利益のことです。相続人の間で、公平性を保つため、原則過去10年に遡って相続財産に持ち戻すことになっています。

しかし、遺留分侵害額請求の対象とならない以下のような例外もあるため、注意が必要です。

  • 亡くなった人が代表だった中小企業の株式や事業用財産を後継者に贈与する場合
  • 個人事業者として所有していた事業用財産を後継者に贈与する場合

これは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」のなかの「遺留分に関する民法の特例」によるものです。規定に従って、生前に手続きをしておかなければなりません。

遺留分を有する人は?

遺留分は、亡くなった人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた制度です。具体的には、以下の範囲の相続人が対象となります。

  • 配偶者
  • 子ども、孫などの直系卑属
  • 親、祖父母などの直系尊属

各者の遺留分の割合

前述したように遺留分は「最低限保証された遺産取得分」ですが、誰が相続人となるかで割合が異なります。例えば、配偶者や子ども、孫などがおらず直系尊属のみが相続人になる場合は、相続財産全体の3分の1が遺留分です。それ以外の人(兄弟姉妹を除く)が相続人となる場合は、相続財産全体の2分の1が遺留分となります。

これを遺留分の権利がある各相続人の法定相続分に応じて分け合う仕組みです。例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、相続財産に対する遺留分全体の割合は2分の1となります。また、各人の法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1ですから、全体の割合2分の1に各人の法定相続分を乗じて算出します。

  • 配偶者の遺留分割合:4分の1(2分の1×2分の1)
  • 子どもの遺留分割合:4分の1(2分の1×2分の1)

表にまとめましたので参考にしてください。

相続人 全体の遺留分割合 各相続人の遺留分割合
配偶者 子ども 兄弟姉妹
配偶者のみ 2分の1 2分の1
配偶者と子ども1人 2分の1 4分の1 4分の1
配偶者と父母(どちらか一人の場合) 2分の1 3分の1 6分の1
配偶者と兄弟姉妹 2分の1 2分の1 なし
子どものみ 2分の1 2分の1
親のみ 3分の1 3分の1
兄弟姉妹のみ なし なし

なお、子どもが2人以上いる場合など、同順位の相続人が複数人いる場合には等分します。例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合は、以下の通りです。

  • 配偶者の遺留分割合:4分の1(2分の1×2分の1)
  • 子ども一人あたりの遺留分割合:8分の1(2分の1×2分の1×2分の1)

遺留分を無視した遺言は有効?

遺言書の内容が法定相続人の遺留分を侵害している場合でも、遺言書は有効です。そのため、法定相続人が遺言書の内容を承知・納得していれば、亡くなった人の意思を尊重し、遺言書の内容通りに相続を行うこともできます。しかし、遺留分を侵害されている権利者が遺言書の内容に納得できない場合は、その権利者によって遺留分侵害額請求が行われる可能性があるため、注意しましょう。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された権利者が、侵害者(贈与や遺贈で多くの財産を受けた人)に対して遺留分をお金で返してもらう手続きをすることです。民法改正前の2019年6月30日までは、「遺留分減殺請求」と呼ばれており、侵害対象の遺産そのものを取り戻す権利・手続きとされていました。

しかし、不動産や株式など分割が難しくトラブルが生じやすかったこともあり、2019年7月以降は「遺留分侵害額」として、金銭で清算してもらうように改正されています。上述したように、遺留分は法律で定められている権利です。しかし、多くの場合、侵害した側(もらう側)は自分の意思で行ったわけではありません。

遺留分侵害額請求をされた相手にとっては、自分が侵害していることの確認や金銭の準備に大きな負担を感じる可能性があります。また、遺留分を取り戻した側、支払った側の双方ともに、遺産の受取分が変わることで新たに相続税の手続きが必要となるケースがあることも忘れてはいけません。さらに、請求された相手が遺留分侵害額請求に応じなければ調停や訴訟に発展する可能性もあります。

調停手続きになると、遺留分侵害となる事情をよく把握する必要があるため、当事者双方から事情を聴くほか、資料等の提出を求められることもあるでしょう。双方ともに手間や時間、精神的な負担がかかることを考慮すると、あらかじめ遺留分を侵さない対策をしておくことが賢明です。

遺留分侵害額請求はいつまでできる?

遺留分は、不公平な相続をされた相続人を守るためのものです。しかし、いつまでも遺留分侵害額請求権があると他の相続人(侵害者)も心穏やかではありません。このような事情から、遺留分侵害額請求権には以下のような時効が定められています。

  • 相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年
  • 遺留分侵害を知らない場合、相続開始から10年

このいずれかの期間を経過すると時効となって侵害額請求権は消滅します。遺産相続を考えるときには、相続開始から10年間は遺留分を請求される可能性があると考えておくのがいいかもしれませんね。

二次相続も考えておくべき

遺留分を考える際には、二次相続についても意識しておくことが大切です。二次相続とは、簡単にいうと、その人にとって2度目の相続のことを指します。例えば、両親と子ども一人の家族の場合なら以下のようなケースが二次相続です。

  • 一次相続:父親が死亡して母(死亡者にとっての配偶者)と子どもが遺産を相続
  • 二次相続:その後、母親が死亡し、子どもがその遺産を相続

上述しているように、そもそも遺留分は最低分の遺産取得分を請求できる権利であって、義務ではありません。そのため、遺留分権利者が自分の財産取得分が遺留分より少ないことを承知・納得していれば請求しないケースもあります。この場合、遺留分に関して特に何も手続きする必要はなく、単に遺留分侵害額請求を行わなければ済むだけです。

しかし、遺留分権利者が時効前に死亡した場合、その権利は二次相続の際に遺留分権利者の相続人(兄弟姉妹を除く)が受け継ぎます。そのため、一次相続で請求されなかった場合でも、二次相続で遺留分侵害額請求される可能性があるのです。先の例で、父親の相続のときに母親が遺留分を第3者に侵害されていた場合を想定してみましょう。

母親が遺留分侵害額請求をしないまま時効前に死亡した場合、子どもが遺留分の権利を相続します。母親は遺留分請求の意思がなかったとしても、権利を受け継いだ子どもは遺留分侵害額請求をすることができるのです。侵害者は、侵害された当人(この場合は母親)が死亡しても請求を免れるわけではありません。

気にかけておくべき点が、もう一つあります。一般的に、二次相続では相続人(遺留分権利者)の人数が減るため、各人の遺留分割合が増える傾向です。

  • 一次相続:母親と子ども
  • 二次相続:子ども

そのため、二次相続時の財産額にもよっても異なりますが、遺留分侵害額請求をされると侵害者の負担が大きくなる可能性があります。これらの事情を考慮すると、はじめから二次相続を意識した遺産承継が求められますが、遺留分や二次相続には複雑な点も多いです。あとでトラブルに発展しないためにも、金融機関や税理士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

遺留分の侵害なく、円滑な相続を目指すには?

円滑な相続のためには、遺留分に配慮した財産承継方法が必要です。具体的には、以下の4つのような対策を検討してみてはいかがでしょうか。

遺留分の知識をつけ、生前贈与や遺言書の作成を行う際は遺留分に配慮した内容にする

まずは、遺留分に関する知識を身につけておくことです。相続において遺言書は、法定相続よりも優先されます。しかし、基本的に遺留分は遺言書があった場合でも、奪うことができない権利です。前述したように、生前贈与や死因贈与も遺留分侵害請求の対象となるため、財産分与を検討する際には、まず遺留分を意識して行いましょう。

生前から遺産の承継について家族で話し合っておく

遺産総額や遺産承継の内訳などの話は、生前から法定相続人全員で話し合っておくことが理想的です。死亡後に相続人が知らない財産が出てきたり、自分がもらえると思っていた財産をもらえなかったりすると相続人同士の争いに発展する可能性が高くなります。

事業承継(株式・事業用資産等)の場合は事前に特例適用手続きを行っておく

先述したように、事業承継に関する特定の財産は、遺留分の特例を受けられる場合があります。事前の手続きが必要になるため、事業承継の検討が必要な人はきちんと手続きをしておきましょう。

専門家に相談する

特定の人に、他の相続人より多めに承継させたい想いがある場合は、遺留分を侵害しないためにも専門家のアドバイスを受けながら行うのがよいでしょう。相続は、遺留分だけでなく相続に関する法律の専門知識が必要になるため、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

円滑な相続となるよう、遺留分に関する検討・対策を

相続は、それぞれの家庭の事情があるため、「こうしなければならない」という一律の決まりはありません。しかし、遺留分の知識がないまま遺言書を残した場合は、相続後に遺贈や死因贈与、生前贈与した人と相続人のトラブルに発展してしまう可能性があります。遺留分を配慮した遺産承継の対策をすることは、遺留分侵害者を守ることにつながることも理解しておきましょう。

円滑な相続となるようにするためには、信託銀行などの専門家の力も借りながら、早めに対策を始めるのがおすすめです。

執筆者紹介

續 恵美子(つづき えみこ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(CFP)

生命保険会社にて15年勤務したのち、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。「生きる上で大切な夢とお金のことを伝える」をミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。

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