家族おもいやり信託<年金型>
家族思いやり信託<一時金型>・<年金型>の委託者(ご契約者)さまへ
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「家族おもいやり信託<年金型>」の仕組み
「自分にもしものことがあった時、のこされた家族が安心して生活できるよう、定期的に生活資金を受け取れるようにしたい」というご家族への想いにお応えするために、ご相続発生後もお預かりした信託財産を管理し、ご家族をささえます。
「家族おもいやり信託<年金型>」は、お客さまにご相続が発生した後に、あらかじめご指定いただいたお客さまのご家族の方にお預かりしている信託財産を定期的にお支払いする商品です。
月々の生活資金として、定期的にご家族の方がお受け取りになれます。
- 元本補てん契約のある金銭信託にお預け入れいただきます。
- お申込時に、お客さまの法定相続人の方の中から信託財産のお受取人をお一人ご指定いただきます。
- ご相続が発生した際、本信託でお預かりしている信託財産は、信託財産のお受取人の方が当社本支店に所定の書類をお持ちいただき、受取口座をご指定いただくと、毎月または隔月ごとにお受け取りになれます。

お申し込み
個人のお客さまが対象です。
お客さまお一人につき、当社で複数契約お申し込みいただけます。なお、各ご契約のお申込金額の合計は3,000万円以下までとなります。
お申込金額 | 500万円以上3,000万円以下(1円単位) ※信託設定後、5,000円以上(1円単位)で信託金の追加をすることができます。ただし、追加信託後の各ご契約のお申込金額の合計が3,000万円以下までとなります。 |
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信託期間 |
5年以上25年以内(年単位)
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信託報酬 | 信託設定時、管理期間中のいずれの場合においても、管理報酬はいただきません。 ただし、信託金を運用した収益から、信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金総額等を差し引いた金額を運用報酬として収受しています。 |
信託財産のお受取人のご指定 | お客さまの法定相続人の方の中からお一人ご指定いただきます。 ※複数契約をお申し込みいただく場合、1契約ごとにお一人ご指定いただきます。 |
相続発生後のご家族の方の受取方法 |
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相続発生時の信託財産のお支払い
ご相続発生時は、信託財産のお受取人の方が当社本支店にご来店の上、お手続きをお願いいたします。
お支払い時に必要な書類等
- 1
委託者の方のご逝去が確認できる書類(死亡診断書(写)または除籍謄本(原本)等)
- 2委託者の方の金銭信託通帳(家族おもいやり信託<年金型>)
- 3
信託財産のお受取人の方の確認書類※
※運転免許証など(改姓名等されている場合は、その旨も確認させていただきます。)
- 4信託財産のお受取人の方のご印鑑
- 5信託財産のお受取人の方の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
受取口座のご指定
毎月または隔月ごとに受け取る信託財産の受取口座をご指定ください。
※受取口座は、信託財産のお受取人の方名義の当社の普通預金口座をご指定いただきます。

お受け取りの開始
- お手続き月の翌月から受取開始となります。
- 受取日は、「毎月26日」または「隔月26日」となります(26日が銀行休業日の場合は前営業日となります)。
本信託における法務上・税務上等の取り扱いについては、弁護士・税理士等専門家にご相談ください。
家族おもいやり信託「ライフメモリアルノート」をご用意しております
もしもの時にあわてないように自分らしい「ライフメモリアルノート」を書きとめておきませんか。
これまでの人生を振り返り、ご家族や支えてくれた方への想いをつづる「ライフメモリアルノート」をご用意しております。
詳しくは当社窓口までお問い合わせください。