商品概要(未成年被後見人さま用)
2014年5月7日現在
1 | 商品名 | 後見制度支援信託(未成年被後見人さま用) | |
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2 | ご利用いただける方 | 未成年後見人が選任されている未成年被後見人さま | |
3 | 信託期間 | 信託期間は受益者が成年に達した日(受益者が婚姻により成年に達したものとみなされる場合を含みます。以下「受益者が成年に達した日等」といいます。)または信託設定日(追加信託を含みます。)から2年後の応当日のうち、遅い方の日までとします。また、分割交付により信託財産がなくなったときや受益者がお亡くなりになったときなど、別途、特約に定める事由が発生した場合に、この信託は終了します。 | |
4 | 運用の基本方針 | 信託された資金は、運用方法を同じくする他の信託金と合同して運用いたします。 | |
5 | 運用制限 | 法令・通達による運用の制限はありません。 | |
6 | 入金 方法 | ①信託設定方法 | 家庭裁判所の指示書にしたがって、ご入金日に信託を設定いたします(指定金銭信託に特約を付ける形となります)。 また、家庭裁判所の指示書にしたがって、信託金を追加することができます。 |
②入金金額・ 単位 |
当初信託金:1,000万円以上1円単位 追加信託金:5千円以上1円単位 |
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7 | 予定 配当率 |
①予定配当率の明示 | 当社の店頭に掲示します。 |
②変更頻度 | 長期プライムレート等を参考に、当社が決定します。信託の設定以降は、毎年3・9月の26日に変更し、変更日に当社の店頭に変更後の予定配当率を掲示します。 | ||
③お利息の計算方法 | 毎年3・9月の25日を計算日とし、予定配当率による6カ月を1年の2分の1とした計算で、単利の方法により計算いたします(付利単位100円)。 | ||
8 | 支払 方法 |
①元本の お支払い |
家庭裁判所の指示書にしたがってご記入いただいた当社所定の申込書に基づき元本を分割して交付します。この申込書によって交付頻度、交付日、1回あたりの交付金額、お振込口座等をご指定いただきます。この分割交付にあたっては解約手数料および振込手数料はいただきません。 なお、交付日が銀行休業日の場合は直前の営業日に交付します。
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②お利息の お支払い |
毎年3月・9月の26日に、元本に組入れて複利運用いたします。 お利息には税金がかかります。20.315%の源泉分離課税(国税15.315%および地方税5%)となります。 |
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9 | 手数料(報酬) | 信託設定時・管理中のいずれにおいても、下記信託報酬以外の報酬等をいただくことはありません。信託報酬は、毎年3・9月の25日に運用収益の中からいただきます。 |
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10 | 付加できる特約事項 | 分割交付の開始月は、信託設定日の翌々月から信託設定日の1年後の応当月までの間の任意の月をご指定いただくことができます。また、分割交付を行わないこともできます。 | |
11 | 中途 解約の 取扱 |
①中途解約 の方法 |
家庭裁判所の指示書にもとづく信託金の全部または一部の解約のお申出があった場合は、原則として中途(一部)解約に応じます。この場合、解約手数料はいただきません。 また、受益者が成年に達した日等以降は、受益者のお申出により原則として中途(一部)解約に応じます。この場合、②に記載の解約手数料を申し受けます。 上記以外の中途(一部)解約は一切できません。 |
②解約手数料 及びお支払額 |
元本とお利息の合計額から、ご請求日に当社の店頭に掲示する解約手数料及び源泉税額(非課税の場合を除く)を差引かせていただきます。ただし、この場合に差引く金額は、ご入金日からご請求日までのお手取りお利息の合計額(既に元本に組入れられたお利息やお支払いしたお利息を含みます)を限度とします。一部解約の場合は、一律に解約手数料を差引くものとし、信託終了時又は中途解約時に調整を行います。又、一部解約においては、解約手数料を別途お受けさせていただくことや、残りの元本から差引かせていただくこともできます。なお、解約手数料は予定配当率の見直しにあわせて見直しを行うことがあります。 | ||
12 | その他参考となる事項 |
≪受益者への報告事項≫
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