お申し込み
国内に居住の個人のお客さまが対象です。
お申込金額 | 1,000万円以上10万円単位
※信託設定後の追加入金はできません。 |
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信託設定日 | 3月1日〜3月25日および9月1日〜9月25日を除く銀行営業日 |
信託期間 | 5年または10年(お客さまに選択いただきます。)
※信託期間は延長できません。 |
寄附金送金日 | 毎年10月5日(銀行休業日の場合は翌営業日) |
寄附回数 | 毎年1回 |
信託報酬 | 当社が提示する「寄附先一覧」から、寄附先を指定する場合、信託報酬はいただきません(ただし、お預かりした金銭の運用対象として、当社を受託者とする指定金銭信託受益権(合同運用一般口)が含まれます)。 「寄附先一覧」以外から、寄附先を指定する場合、信託報酬として当初信託金の1%および消費税等相当額をいただきます。 |
三井住友信託銀行株式会社
- 預金と異なり、元本補てんはありません。
- 預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
- 信託財産を国債・地方債等に運用したときは、これら国債等の債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、信託元本を割り込む場合があります。
- 運用収益非課税に関しては税法上の要件があるため、当該要件を満たさなくなった場合は、信託契約の当初から当該事実が生じた日までの間に支払われた利子等にかかる税金相当額をご負担いただきます。
- 詳しくは、契約締結前交付書面、信託契約書をご確認ください。
寄附金の送金
- 毎年10月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)に当初信託元本の5分の1(信託期間が5年の場合)または10分の1(信託期間が10年の場合)を、お客さまが指定する寄附先に送金します。
※送金手数料はかかりません。
ご注意いただきたいこと
- 信託期間中の収益について
信託財産は、指定金銭信託受益権(合同運用一般口)などで運用されますが、運用した収益は非課税となります。
ただし信託期間中の収益は、全て寄附先へ寄附されます。お客さまの受け取りはありません。 - 中途解約について
原則中途解約はできません(一部解約はできません)。 - 相続発生時について
信託期間中に相続が発生した場合は、信託は終了し、あらかじめ指定した寄附先に信託財産の全額が寄附されます。