ご自身とご家族などの方々に、将来の大きな安心を確保していただくために。

信託銀行ならではの機能とサービスにより、お客さまの目的に沿って大切な財産の管理・保全をサポートいたします。

「金銭信託型」は、このような方におすすめします。

ケース1

配偶者に先立たれ、子どももいない。そろそろ老人ホームに入ろうと思うのだが…

大切な財産の管理・保全を任せられる人がいない。

老人ホームに入居後、認知症などになったときが心配だ。

月々の老人ホーム利用料を確実に支払っていくことができます。

ケース2

配偶者が要介護状態になっている。片時も目を離せないのだが…

自分に万一のことがあったら、その後の財産管理はどうすればよいのだろう。

配偶者がご存命中の生活費を交付しながら、大切な財産を保全することができます。

ケース3

子どもが障がいのため財産管理が難しい。いまはまだ親が2人がかりで世話できるのだが…

われわれ親が亡くなった後も財産が守られるようにしてほしい。

お子さまがご存命中の財産の散逸を防ぐことができます。

ケース4

一人息子が亡くなった。幼い孫に十分な教育を受けさせたいのだが…

自分の死後も孫が学資などを確実に受け取れるようにしておきたい。

お孫さんが十分な教育を受けられるよう、学資を支援することができます。

ケース5

自分の死後、遺産を定期的に母校の大学に寄付していきたいのだが…

私が亡くなった後に私の財産を母校のために役立てたい。

遺言で信託を設定し、相続開始後、母校に定期的に寄付をしていくことができます。

「金銭信託型」のポイント

ポイント1

財産の管理が難しい方のために三井住友信託銀行が大切な財産を保全します。

「信託目的」と「特約」の内容に沿った「オーダーメイド」の財産管理を行います。

ポイント2

原則として3,000万円以上のご資金を、金銭信託(5年以上)で運用します。

財産の交付は、「定時定額払い」・「随時払い」いずれも可能です。

ポイント3

信託期間は5年以上25年以内です。

5年以上25年までの任意の期間を信託期間とすることができます。

中期から長期まで目的に応じてご自由にお決めください。

ポイント4

遺言で信託を設定することも可能です。

遺言信託」と組み合わせれば、相続発生後に財産の管理・保全が始まるようにすることもできます。

これにより、さらに多様なニーズにお応えすることが可能です。

「金銭信託型」の仕組み

「金銭信託型」は信託目的、信託期間の設定や信託の受益者(信託の利益を享受する方)を指定することにより、 ご自身やご親族、寄付先などお客さまの意向に沿った形で信託財産を交付していくことができます。

「金銭信託型」の仕組み

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