2021年4月1日現在

商品名
安心サポート信託(金銭信託型)
ご利用いただける方
個人および法人のお客さま
信託の種類
合同運用指定金銭信託(一般口)・5年以上
信託目的の範囲
適法かつ公序良俗に反しない限り、幅広く財産の管理・保全・承継を目的とすることができます。自益目的、他益目的のいずれも可能です。法人を受益者とすることもできます。
信託期間
5年以上で信託目的に合致した期限をお決めください。
原則として25年を上限とします。
信託設定の方法
契約による設定
遺言による設定
運用の基本方針
金融市場の動向等を勘案しつつ、一定の収益の確保を目的として安定的な運用を行います。
運用制限
特に制限はありません。
最低受託金額
原則として3,000万円以上(1円単位)とし、信託目的を勘案して受託額を決めます。
追加信託
原則として、生前の追加、遺言による追加のいずれも可能です。
特約事項
財産交付、同意者、指図権者、帰属権利者などについて、当社が適当と認める範囲内で、委託者と協議の上決めます。
予定配当率 予定配当率の明示
当社の店頭に掲示します。
変更頻度
長期プライムレート等を参考に、当社が決定します。信託の設定以降は、毎年3・9月の26日に変更し、変更日に当社の店頭に変更後の予定配当率を掲示します。
お利息の計算方法
毎年3・9月の25日を計算日とし、予定配当率による6カ月を1年の2分の1とした計算で、単利の方法により計算いたします(付利単位100円)。
お利息のお支払い
毎年3・9月の26日にお支払いいたします。お利息は元本に組入れます。
信託報酬 管理信託報酬
信託引受時報酬

商品説明、個別ニーズに応じたオーダーメイドのスキーム提供、契約書作成、信託設定事務の対価として以下により計算した金額の合計額を引受時に収受します。

  • (1)
    信託金額の5,000万円までの部分の3.30%(税込。ただし、最低110万円)
  • (2)
    信託金額の5,000万円超1億円までの部分の2.20%(税込)
  • (3)
    信託金額の1億円超の部分の1.10%(税込)
追加信託時報酬

引受時報酬に準じ当初の信託金額と全ての追加信託金額を合算した金額に対して上記の信託金額区分を適用し、直近の追加信託金額について、該当する各金額区分の料率を乗じて算出した金額の合計額を収受します(ただし、上記(1)の最低報酬は適用しません)。

定例管理報酬

信託財産の管理、財産給付、取引報告書類の作成・交付事務、受益権の承継、帰属権利者への財産引渡し手続きの対価として、財産交付開始月以降、月額11,000円~33,000円(※)(税込)を毎年1回収受します。

(※)財産交付開始月を含めた月割計算を行います。月割は通常の場合(1人の受益者に対し毎月1回の定例交付など)は11,000円(税込)、それ以外の場合(受益者が複数、定例交付が毎月2回以上など)は事務負担の程度を勘案して22,000円または33,000円(税込)となります。

運用信託報酬
金銭信託(5年以上)の収益金から予定配当額を差し引いた金額を毎年3月・9月の各25日に収受します。
収益金の課税
個人のお客さまは、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%および地方税5%)となります。
法人のお客さまは総合課税(非課税法人の場合は非課税)となります。
中途解約
信託目的に応じて委託者と協議の上決めます。
なお中途解約手数料等はいただきません。
信託の終了
本商品は特約で定めた財産の交付を信託期間中にわたって当社が保証するものではなく、財産の交付により信託財産がなくなったとき、信託は当然に終了します。
その他事項
この商品は貸出金や値動きのある有価証券等への運用を行いますが、運用資産の状況等により元本を下回る場合も、当社が元本補填契約で補填します。
(元本保証商品)
また、元本は預金保険制度の対象となっていますので、万一当社が払い戻しを停止した場合においても預金保険の保険金の範囲内までは保護されます。信託収益については預金保険制度の対象ではありません。

三井住友信託銀行の財務コンサルタントが、コラム形式で「遺言・相続」について解説いたします。

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