家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉
もしもの時のためにご家族へ
三井住友信託銀行の「家族おもいやり信託」で備えませんか。
自分にもしものことがあったとき、家族が困らないようにしてあげたい…
家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉は、「ふやす」「備える」ことで、ご家族を想う『こころ』にお応えします。
※家族おもいやり信託〈一時金型〉・〈年金型〉もご用意しています。詳しくはこちらをご覧ください。
家族おもいやり信託(積立投資・一括交付型)
自分にもしものことがあった時、のこされた家族のために資金を増やしておきたい、家族がすぐに受け取れるようにしておきたい。
家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉の特長
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特長01もしもの時に備える
ご相続が発生した際、お預かりしている信託金と投資信託を、ご指定されたご家族の方が一括でお受け取りいただけます。
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特長02一括でお受け取り
遺産分割協議などの面倒な手続きが不要で、迅速に信託金と投資信託を一括でお受け取りいただけます。
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特長03積立投資
積立投資により、時間分散を図りながら、ご家族のためのご資産を形成していくことができます。
「家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉」の仕組み
「家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉」は、お客さまのご相続発生に備え、積立投資により資産を形成し、あらかじめご指定いただいたお客さまのご家族の方に、お預かりしている信託金・投資信託等を相続発生時に一括でお渡しする商品です。
- お申込時に、お客さまの法定相続人の方の中から信託金・投資信託・専用普通預金口座の解約金をお受け取りになる受贈者さまをお一人ご指定いただきます。また、当社の「投資信託自動購入プラン」をお申し込みいただきます。
- お客さまと受贈者さまとの間で「死因贈与契約書」を締結いただき、当社にご提出いただきます。
- 毎月、金銭信託からご指定いただいた金額をお支払いし、投資信託への積立投資を行います。
- ご契約期間中に投資信託を解約された場合は、解約金全額を金銭信託に追加いたします。
- ご相続が発生した際、本商品でお預かりしている信託金・投資信託・専用普通預金口座の解約金は、受贈者にご指定されたご家族の方が当社本支店に書類をお持ちいただくことでお受け取りいただけます。
※死因贈与契約とは、贈与者の死亡により効力が生ずる贈与契約のことをいいます。
本商品では、投資信託および専用普通預金口座の預金が死因贈与の対象となります。
受贈者さまへの財産交付について
積立投資期間中に相続が発生した場合 |
金銭信託の信託金と投資信託をそれぞれ受贈者さまにお渡しします。
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積立投資終了後に相続が発生した場合 | 生前にお客さまが次のいずれかの方法をご選択いただけます。
※①の場合も、金銭信託の信託金やお利息がある場合は、金銭で受贈者さまにお渡しいたします。 |
いずれの場合も専用普通預金口座に残高がある場合、その解約金を受贈者さまにお支払いいたします。
お申し込み
個人のお客さまが対象です。
本商品のご利用に際しては、専用投資信託口座と専用普通預金口座のお申し込みが必要となります。
お客さまお一人につき、当社で1契約のみお申し込みいただけます。
2019年10月1日現在
お申し込みいただける方 |
国内居住の成年のお客さま
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お申込金額 |
120万円以上600万円以下(60万円単位)。 ご契約後の追加入金はできません。 |
ご契約期間 |
死因贈与契約書を当社にご提出いただいた後、お申込金を金銭信託に入金することにより、ご契約が成立します。 ご契約期間は、ご契約成立の日から契約終了日(相続発生により受贈者さまへ投資信託等のお渡しが完了した日など)までとします。 |
積立投資金額・期間 |
お申込金額を60で割った金額(1万円単位)で投資信託への積立投資を毎月行います。
積立期間は5年間(積立回数60回)とします。 積立投資は途中で終了することが可能です。積立投資を再開する場合は、再度投資信託自動購入プランのお申し込みが必要です。 この場合、積立金額は投資信託自動購入プランの再契約時点の金銭信託の残高を60で割った金額(最低1万円以上、1万円単位)となります。積立期間は5年間(積立回数60回)となります。 |
積立投資日 |
毎月20日(銀行休業日の場合には前営業日)に金銭信託を一部解約し専用普通預金口座に入金します。 投資信託自動購入プランに基づき、毎月21日(銀行休業日の場合およびファンド休業日の場合には翌営業日)に投資信託の買付けを行います。 |
金銭信託の一部解約 |
一部解約金により投資信託自動購入プランで投資信託の買付けを行う場合に限り可能です。 この場合を除き一部解約はできません。 |
投資信託の解約 |
投資信託は解約可能です。解約した場合は、解約金全額を金銭信託に追加入金します。
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受贈者のご指定 |
お客さまの法定相続人の方の中からお一人ご指定いただきます。 国内居住の成年の方に限ります。 |
手数料 |
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その他 |
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相続発生時のお手続き
相続発生時は、受贈者さまが当社本支店にご来店の上、お手続きをお願いいたします。
関連商品・関連サービス
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ご相続発生時の当面の必要資金や葬儀費用として、あらかじめご指定いただいたご家族さまに信託財産を一括でお支払いします。
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民事信託の受託者さま向けに分別管理に役立つ信託口口座のご提供をはじめ金融・不動産等の信託財産の管理をサポートします。
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本商品の「まかせる支払機能」では、健康や認知症の不安に備えて、お客さまの支払手続きの代理人をあらかじめご指定いただけます。毎月の生活費のお支払いのほか、医療費等の随時払いができます。
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家財の処分やデジタル遺品の削除など、気になる死後の身の回りのこと(死後事務といいます)を、ご希望に沿って実行します。あらかじめお預かりしたご資金(金銭信託)で死後事務の費用等をお支払いします。
※死後事務委任契約については、一般社団法人安心サポートをご紹介します。
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