もしもの時のためにご家族へ
三井住友信託銀行の「家族おもいやり信託」で備えませんか。

自分にもしものことがあったとき、家族が困らないようにしてあげたい…

家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉は、「ふやす」「備える」ことで、ご家族を想う『こころ』にお応えします。

家族おもいやり信託〈一時金型〉・〈年金型〉もご用意しています。詳しくはこちらをご覧ください。

家族おもいやり信託(積立投資・一括交付型)

自分にもしものことがあった時、のこされた家族のために資金を増やしておきたい、家族がすぐに受け取れるようにしておきたい。

家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉の特長

  • 特長01
    もしもの時に備える

    ご相続が発生した際、お預かりしている信託金と投資信託を、ご指定されたご家族の方が一括でお受け取りいただけます。

  • 特長02
    一括でお受け取り

    遺産分割協議などの面倒な手続きが不要で、迅速に信託金と投資信託を一括でお受け取りいただけます。

  • 特長03
    積立投資

    積立投資により、時間分散を図りながら、ご家族のためのご資産を形成していくことができます。

家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉

「家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉」の仕組み

「家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉」は、お客さまのご相続発生に備え、積立投資により資産を形成し、あらかじめご指定いただいたお客さまのご家族の方に、お預かりしている信託金・投資信託等を相続発生時に一括でお渡しする商品です。

  • お申込時に、お客さまの法定相続人の方の中から信託金・投資信託・専用普通預金口座の解約金をお受け取りになる受贈者さまをお一人ご指定いただきます。また、当社の「投資信託自動購入プラン」をお申し込みいただきます。
  • お客さまと受贈者さまとの間で「死因贈与契約書」を締結いただき、当社にご提出いただきます。
  • 毎月、金銭信託からご指定いただいた金額をお支払いし、投資信託への積立投資を行います。
  • ご契約期間中に投資信託を解約された場合は、解約金全額を金銭信託に追加いたします。
  • ご相続が発生した際、本商品でお預かりしている信託金・投資信託・専用普通預金口座の解約金は、受贈者にご指定されたご家族の方が当社本支店に書類をお持ちいただくことでお受け取りいただけます。
「家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉」の仕組み

死因贈与契約とは、贈与者の死亡により効力が生ずる贈与契約のことをいいます。
本商品では、投資信託および専用普通預金口座の預金が死因贈与の対象となります。

受贈者さまへの財産交付について

積立投資期間中に相続が発生した場合
金銭信託の信託金と投資信託をそれぞれ受贈者さまにお渡しします。
積立投資終了後に相続が発生した場合

生前にお客さまが次のいずれかの方法をご選択いただけます。

  • 1
    投資信託をそのまま受贈者さまにお渡しする方法
  • 2
    投資信託の一部または全部を解約し、金銭で受贈者さまにお渡しする方法

①の場合も、金銭信託の信託金やお利息がある場合は、金銭で受贈者さまにお渡しいたします。

いずれの場合も専用普通預金口座に残高がある場合、その解約金を受贈者さまにお支払いいたします。

お申し込み

個人のお客さまが対象です。

本商品のご利用に際しては、専用投資信託口座と専用普通預金口座のお申し込みが必要となります。

お客さまお一人につき、当社で1契約のみお申し込みいただけます。

2019年10月1日現在

お申し込みいただける方
国内居住の成年のお客さま
お申込金額
120万円以上600万円以下(60万円単位)。
ご契約後の追加入金はできません。
ご契約期間
死因贈与契約書を当社にご提出いただいた後、お申込金を金銭信託に入金することにより、ご契約が成立します。
ご契約期間は、ご契約成立の日から契約終了日(相続発生により受贈者さまへ投資信託等のお渡しが完了した日など)までとします。
積立投資金額・期間
お申込金額を60で割った金額(1万円単位)で投資信託への積立投資を毎月行います。
積立期間は5年間(積立回数60回)とします。
積立投資は途中で終了することが可能です。積立投資を再開する場合は、再度投資信託自動購入プランのお申し込みが必要です。
この場合、積立金額は投資信託自動購入プランの再契約時点の金銭信託の残高を60で割った金額(最低1万円以上、1万円単位)となります。積立期間は5年間(積立回数60回)となります。
積立投資日
毎月20日(銀行休業日の場合には前営業日)に金銭信託を一部解約し専用普通預金口座に入金します。
投資信託自動購入プランに基づき、毎月21日(銀行休業日の場合およびファンド休業日の場合には翌営業日)に投資信託の買付けを行います。
金銭信託の一部解約
一部解約金により投資信託自動購入プランで投資信託の買付けを行う場合に限り可能です。
この場合を除き一部解約はできません。
投資信託の解約
投資信託は解約可能です。解約した場合は、解約金全額を金銭信託に追加入金します。
受贈者のご指定
お客さまの法定相続人の方の中からお一人ご指定いただきます。
国内居住の成年の方に限ります。
手数料
お申込手数料

22,000円(税込)

投資信託にかかる費用

ファンド毎に所定の申込手数料・信託報酬がかかります。詳しくは、各ファンドの交付目論見書にてご確認ください。

金銭信託の信託報酬

信託金を運用した収益から、信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金総額等を差し引いた金額を運用報酬として収受します。

その他
  • お預け入れいただく金銭信託は当社が元本補てん契約に基づき元本を保証します(元本保証商品)。
  • また、金銭信託の元本は預金保険制度の対象となっていますので、万一当社が払い戻しを停止した場合においても預金保険の保険金の範囲までは保護されます。金銭信託の信託収益については預金保険制度の対象ではありません。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。

ご注意いただきたい事項

中途解約について

  • 本商品は、やむを得ない場合には、当社が定める所定の方法により解約することができます。解約する場合には、お客さまから死因贈与契約を撤回していただき、その旨を当社に届け出ていただきます。
  • 本商品を解約した場合には、投資信託自動購入プランに基づく投資信託の自動買付けも終了いたします。

金銭信託について

  • 金銭信託は通帳式のみのお取り扱いとなります。
  • 本商品を中途解約した場合、金銭信託も中途解約いたします。この場合、当社所定の解約手数料がかかります。

投資信託について

  • 本商品での投資信託のお取引は、専用の投資信託口座でのお取引となります。本商品以外の投資信託のお取引はできません。
  • 本商品を中途解約した場合、専用投資信託口座も解約となり、当社の他の投資信託口座での受け入れまたは投資信託の解約が必要となります。
  • 本商品で買付けた投資信託は全て死因贈与の対象となります。買付けをした投資信託の一部のみを死因贈与の対象とすることはできません。
  • 本商品については、積立期間中の投資対象は1ファンドのみとなりますので、ご留意ください(ファンドの選び方についてはこちらPDF をご参照ください)。
  • 投資対象ファンドの変更はできません。変更を希望する場合は、積立投資を終了の上、新たに5年間(積立回数60回)の積立投資をお申し込みいただく必要があります。
  • 各ファンドの詳細は、交付目論見書にてご確認ください。

普通預金口座について

  • 本商品でご利用いただく普通預金口座は、本商品専用の普通預金口座となります。
  • 本商品を中途解約した場合、専用普通預金口座も解約となります。
  • 原則として、お客さまによる払い戻しはできません。
  • お客さまが専用普通預金口座に入金や振り込みをされた場合、死因贈与の対象となりますので、入金・振込手続きをされないようにご注意ください。入金や振り込みをされた場合、払い戻しを行っていただきます。

受贈者のご指定について

  • 当社所定の方法により、受贈者を変更することができます。この場合には、変更前の受贈者さまと締結している死因贈与契約を撤回していただき、その旨を当社に届け出ていただくとともに、新たにご指定いただく受贈者さまと死因贈与契約を締結し当社に提出していただきます。
  • お申込時に、受贈者さまのご氏名・ご住所などをお届けいただきます。お申込後に受贈者さまのご住所などが変更になった場合は、お客さまから当社へお届けください。
  • お申込みにあたっては、ご相続人の方の遺留分等を考慮いただき金額を決定ください。また、受贈者さまがお受け取りになる信託金・投資信託・専用普通預金口座の解約金は相続税の課税対象財産となります。
  • 本商品を解約された際は、お客さまから受贈者さまにご連絡ください。

相続発生時のお手続き

相続発生時は、受贈者さまが当社本支店にご来店の上、お手続きをお願いいたします。

お手続き必要書類

  • お申込人の方のご逝去が確認できる書類(除籍謄本等)
  • お申込人の方の金銭信託通帳(家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉)
  • お申込人の方の普通預金通帳(家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉)
  • お受け取りになる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  • お受け取りになる方のご印鑑
  • お受け取りになる方の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)

    • 当社に投資信託口座をお持ちでない場合は、同口座の開設手続きも必要となります。

本商品における法務上・税務上等の取り扱いについては、弁護士・税理士等専門家にご相談ください。

投資信託についてのご注意事項

投資信託におけるリスクについて

投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、損失が生じるリスクがあります。投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。

投資信託にかかる費用について

投資信託のご購入、換金にあたっては各種費用(申込手数料、信託財産留保額等)が必要です。また、これらの費用とは別に信託報酬と会計監査費用、証券取引に伴う売買委託手数料等その他費用等を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく費用はこれらを足し合わせた金額となります。

これらの費用は各投資信託およびその通貨・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の費用の詳細は、最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等でご確認ください。

その他重要なお知らせ

  • 投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。
  • 預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
  • ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)」を必ずご確認ください。これらは当社本支店等にご用意しています。
  • 当社は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
販売会社に関する情報
商号等

三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

NISA制度(少額投資非課税制度)およびNISA口座についてのご注意事項はこちらをご確認ください。

関連商品・関連サービス

  • ご相続発生時の当面の必要資金や葬儀費用として、あらかじめご指定いただいたご家族さまに信託財産を一括でお支払いします。

  • 民事信託の受託者さま向けに分別管理に役立つ信託口口座のご提供をはじめ金融・不動産等の信託財産の管理をサポートします。

  • 本商品の「まかせる支払機能」では、健康や認知症の不安に備えて、お客さまの支払手続きの代理人をあらかじめご指定いただけます。毎月の生活費のお支払いのほか、医療費等の随時払いができます。

  • 家財の処分やデジタル遺品の削除など、気になる死後の身の回りのこと(死後事務といいます)を、ご希望に沿って実行します。あらかじめお預かりしたご資金(金銭信託)で死後事務の費用等をお支払いします。

    死後事務委任契約については、一般社団法人安心サポートをご紹介します。

資産管理・承継関連商品一覧

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