三井住友信託銀行の信託口口座
三井住友信託銀行の信託口口座が選ばれる理由
三井住友信託銀行の信託口口座3つのポイント
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POINT01無料
信託口口座に関する費用は民事信託サポートシステム「信託の蔵人(クラウド)」を含めてすべて無料です。
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POINT02便利
信託口口座でも、通帳やキャッシュカードをご利用いただけます。また、投資信託やアパートローンなどをはじめとする信託口口座で利用できるサービスを多くご用意しております。
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POINT03安心
口座名義は「○○(委託者名)信託受託者○○(受託者名)」となり、分別管理に対応可能です。さらに、分別管理により口座凍結を回避することが可能です。
POINT 01 無料
信託口口座に関する費用はすべて無料です。
信託口口座作成には、口座開設手数料などがかかる金融機関もありますが、当社では民事信託サポートシステム「信託の蔵人(クラウド)」もセットで無料で提供しています。
POINT 02 便利
一般の預金口座同様の利便性
信託口口座でも、通帳やキャッシュカードをご利用いただけます。
キャッシュカードは、当社本支店ATMのほか、ゆうちょ銀行など提携金融機関やコンビニのATMがご利用可能です。
また、三井住友信託ダイレクト(インターネットバンキング)での他行宛て振込は月5回まで無料です(当社本支店間はすべて無料)。
詳しくはこちらからご確認ください。
信託口口座で利用できる多彩なサービスメニュー
三井住友信託銀行では、信託口口座で利用できるサービスを多くご用意しております。
- つかうつかう
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- キャッシュカード
- 民事信託専用クレジットカード
- ふやすふやす
- かりるかりる
POINT 03 安心
認知症になっても利用可能
委託者が認知症などにより判断能力が低下したときにも、受託者(※)が信託口口座から入出金することができます。
※受託者が認知症になった場合には、所定の手続きが必要になる場合がございます。
分別管理に対応可能
受託者には信託財産と自身の固有財産とを分別して管理する義務があります。
三井住友信託銀行の信託口口座なら、口座名義は「〇〇(委託者名)信託受託者〇〇(受託者名)」となり、信託財産として管理していることを明確に示すことができます。
口座凍結回避が可能
分別管理により、信託財産は受託者の固有財産と明確に区別されます。
委託者の相続財産にならないのはもちろんのこと、万一受託者が死亡しても、信託財産は受託者の相続財産とはならず、後継受託者の就任など所定の手続きを行うことで、信託口口座を引き続きご利用いただけます。
お申し込み方法
信託口口座開設のお申し込みは、資格を有する専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士)を通じてのみ受付しております。
専門家の方へのご相談がまだの場合は、三井住友信託銀行の「弁護士紹介制度」をご利用ください。
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よくあるご質問
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三井住友信託銀行の財務コンサルタントが、コラム形式で「遺言・相続」について解説いたします。
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