民事信託サポート
三井住友信託銀行は、「民事信託(家族信託)の受託者」向けに金融・不動産等の信託財産の管理をサポートします。
三井住友信託銀行の民事信託サポートの概要
民事信託は判断能力がある間に信託契約を締結することで、信頼できる親族等(受託者といいます。)に財産管理を託すことが可能となる制度です。また、柔軟に設計できるため、相続対策や財産の有効活用、将来の財産処分、余裕資金の運用等も可能です。
三井住友信託銀行は、民事信託の受託者に幅広い商品・サービスを提供することで、高齢社会に対応した健全な信託の普及に努めてまいります。
民事信託サポートの特長
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特長01分別管理に対応可能
信託口口座の名義は「○○(委託者名)信託受託者 ○○(受託者名)」となり、受託者は、信託財産と自身の固有財産とを分別して管理することができます。
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特長02原則相続手続き不要
委託者がお亡くなりになっても、受託者は信託終了後の清算完了までは、引き続き信託口口座をご利用いただけます。
また、受託者がお亡くなりになった場合であっても、受託者の相続財産に含まれることはありません。 -
特長03幅広いサービスメニュー
信託口口座を開設されるお客さまのニーズに対応するため、幅広いラインアップを用意しております。
口座開設手数料・口座管理手数料は無料です。
民事信託サポートラインアップ
三井住友信託銀行では、委託者・受託者のお客さまのご資産に関するさまざまなご要望に対応するために、信託銀行ならではの豊富なラインアップを取りそろえております。
ラインアップ | 民事信託ご利用時のご留意事項等 | |
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信託財産を 分別管理する |
信託口口座 |
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インターネットバンキング |
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キャッシュカード |
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民事信託専用 クレジットカード |
(注)三井住友トラスト・カード所定の条件がございます。 |
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信託財産を ためる・保全する |
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金銭信託 |
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信託財産を 運用する |
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かりる | アパートローン |
(注)お申し込みに際して三井住友信託銀行所定の審査がございます。 |
信託不動産を売却・購入・有効活用する |
(注)ご相談内容によりましては、お取り扱いできない場合がございます。 |
お申し込み方法等
- 民事信託の組成に関しては、お近くの専門職(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士)にご相談ください。
なお、三井住友信託銀行は、弁護士会と提携しており、一部の都道府県の本支店に口座を開設済みのお客さまは、「民事信託に関する弁護士紹介制度」を利用いただけます。窓口までお問合せください。 - 信託口口座開設のご相談、お申し込みは、信託契約書(案)の作成等、信託の組成に携わった資格を有する専門職を通じてのみ受付しております。
民事信託契約書を持込される専門職の皆さま
三井住友信託銀行では、信託契約書の作成をはじめとする信託スキームの組成に係るコンサルティングや運営のサポート等は、法律・税務の専門家である専門職の皆さまにお任せするべきと考えています。(専門職以外のお客さまからの直接の案件の受付はしておりません。)
その上で、三井住友信託銀行としましては、長年の商事信託で培った堅確な信託事務処理能力を活かし、民事信託の枠組みのもとで金融機関の立場として、民事信託の受託者に対し、金融・信託・財産の管理承継等の多様な商品・サービス提供を行っていくことで、民事信託の健全な発展に貢献したいと考えています。
当社への相談フロー
- 口座開設に際しては、当社が商品・サービス等の提供において問題がないか等を判断させていただくため、信託契約書(案文)を事前に確認させていただいております。
- 信託口口座の開設のご相談・事前確認のご依頼は、専門職(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士)を通じてのみ受付しております。
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専門職の方より口座開設を希望される全国本支店の「財務コンサルタント」あてに事前のご相談をいただきます。(あらかじめご来店の日程等の調整のため、財務コンサルタントあてにお電話にてお問い合せください。)。
その際、①信託契約書(案文)、②家族関係図、③財産の状況がわかるものをご準備ください。 - 2
本部での事前確認を経て、財務コンサルタントより、信託口口座の開設を含む当社商品・サービス等の提供の取引可否について回答いたします。回答までにはお時間をいただいております。
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口座開設可の場合、日程調整の上、受託者にご来店いただき、口座開設のお手続きをおこなっていただきます。
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口座開設後、受託者に通帳等を発行いたします。
民事信託サポートについて、詳しくは窓口までお問い合わせください。
資産管理・承継関連商品一覧
「商品・サービス一覧 資産管理・承継」をご覧ください。