「家族おもいやり信託〈一時金型〉」の仕組み
ご相続が発生した場合、のこされたご家族の方は、「葬儀の段取り」「相続関係の手続き」といったさまざまなお手続きが待っています。
「家族おもいやり信託〈一時金型〉」は、お客さまにご相続が発生した際に、あらかじめご指定いただいたお客さまのご家族の方に、お預かりしている信託財産を一括でお支払いする商品です。
当面の必要資金や葬儀費用など、万一の際にすぐに使えるご資金を備えておくことができます。
- 元本補てん契約のある金銭信託にお預け入れいただきます。
- お申込時に、お客さまの法定相続人の方の中から信託財産のお受取人をお一人ご指定いただきます。
- ご相続が発生した際、本信託でお預かりしている信託財産は、信託財産のお受取人の方が当社本支店に所定の書類をお持ちいただくだけで、迅速にお受け取りいただけます。
お申し込み
個人のお客さまが対象です。
お客さまお一人につき、当社で1契約のみお申し込みいただけます。
お申込金額 | 100万円以上500万円以下(1円単位) |
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信託期間 | 信託契約日から信託終了日(相続の発生等)までとします。 |
信託報酬 | 信託設定時、管理期間中のいずれの場合においても、管理報酬はいただきません。 ただし、信託金を運用した収益から、信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金総額等を差し引いた金額を運用報酬として収受しています。 |
信託財産のお受取人のご指定 | お客さまの法定相続人の方の中からお一人ご指定いただきます。 |
ご注意いただきたい事項
金銭信託について
- ・信託設定後の追加入金はできません。
- ・証書式のみのお取り扱いとなります。
- ・やむを得ない事情によりご解約のお申し出があった場合は、中途(一部)解約に応じることがあります。中途(一部)解約には、お手数料がかかります。
信託財産のお受取人(帰属権利者)のご指定について
- ・信託財産のお受取人は国内居住の方をご指定ください。お申込時点で未成年の方を指定することはできません。
- ・信託財産のお受取人は変更することはできません。信託財産のお受取人を変更する場合は、現在のご契約をいったんご解約いただき、改めてご契約をお申し込みいただきます(信託財産のお受取人を変更するためにご解約される場合、お手数料はかかりません)。
- ・お申込時に、信託財産のお受取人の方のご氏名のほか、ご住所などをお届けいただきます。
お申込後に信託財産のお受取人の方のご住所などが変更になった場合は、お客さまから当社へお届けください。 - ・お申し込みにあたっては、ご相続人の方の遺留分等を考慮いただき金額をご決定ください。
また、信託財産のお受取人の方がお受け取りになるご資金は、相続税の課税対象財産となります。 - ・お申し込みにあたっては、お客さまから信託財産のお受取人の方に対して「信託財産のお受取人に指定されたこと」をご連絡いただきます。
また、本信託をご解約された際は、お客さまから信託財産のお受取人の方へご連絡ください。
相続発生時の信託財産のお支払い
ご相続発生時は、信託財産のお受取人の方が当社本支店にご来店の上、お手続きをお願いいたします。
本信託でお預かりしている信託財産は、下記の書類等をお持ちいただくだけで、迅速にお受け取りになれます。
お支払い時に必要な書類等
- ①委託者の方のご逝去が確認できる書類(死亡診断書(写)または除籍謄本(原本)等)
- ②委託者の方の金銭信託証書(家族おもいやり信託〈一時金型〉)
- ③信託財産のお受取人の方の確認書類※
※運転免許証、パスポートなど(改姓名等されている場合は、その旨も確認させていただきます。)
- ④信託財産のお受取人の方のご印鑑
- ⑤信託財産のお受取人の方の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
本信託における法務上・税務上等の取り扱いについては、弁護士・税理士等専門家にご相談ください。
家族おもいやり信託「ライフメモリアルノート」をご用意しております

もしもの時にあわてないように
自分らしい「ライフメモリアルノート」を書きとめておきませんか。
これまでの人生を振り返り、ご家族や支えてくれた方への想いをつづる「ライフメモリアルノート」をご用意しております。
詳しくは当社窓口までお問い合わせください。