住宅ローン 家計応援プラン
プラン概要
新たに当社住宅ローンをご契約いただくお客さまやご家族さま*1が、当社所定のお取引をお申し込み*2いただくと、住宅ローンの金利を最大年0.03%引き下げいたします。
当社の他の金利引き下げと重ねてご利用いただけます。
本プランをご利用いただけるお客さま
次のいずれかの条件を満たされるお客さま
- ① 原則としてお借り入れまでに、三井住友信託ダイレクトの利用申込をされる方(入会金・年会費は無料です。)
- ② 原則としてお借り入れまでに、お借入金ご返済用口座を給与振込口座に指定される方
上記の金利は、2020年10月1日(木)から2021年3月31日(水)までにお借り入れの仮申込または本申込の受け付けが完了し、2022年4月28日(木)(新築マンション購入の場合は2024年4月30日(火))までお借り入れされるお客さまに適用します。
※上記申込期間後の取り扱いについては、2021年3月下旬以降にお問い合わせください。
*1 | 住宅ローンをご契約いただくお客さまの配偶者、両親、配偶者の両親、子ども、子どもの配偶者、孫、兄弟姉妹が対象となります。ただし、プラン3はご本人名義のみ対象となります。 |
*2 | 既に所定のお取引をご利用の方も金利引き下げの対象となります。 |
*3 | NISA(非課税枠年間120万円、非課税期間5年間)またはつみたてNISA(非課税枠年間40万円、非課税期間20年間)のいずれかを選択いただけ ます。併用はできませんが、1年単位で変更も可能です。 |
*4 | 三井住友信託ダイナースクラブカード ブルー・三井住友信託ダイナースクラブカード・三井住友信託ダイナースクラブ プレミアムカードが金利引き下げの対象となります。また、お借り入れのご本人名義のみ対象となります。(その他のダイナースクラブカードをお持ちの方は当社担当者までご相談ください。) |
プラン1・2 |
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プラン3 |
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※本プランのご利用にあたっては、お借り入れのご本人さまからのお申し出と、住宅ローンご契約受付日までのお申し込みが必要となります。
- 詳しくは窓口までお問い合わせください。
本プランのご利用は、住宅ローンのお借入条件ではありません。また住宅ローンに関わる他の金利引き下げの条件でもありません。
投資信託自動購入プラン・NISA口座・ジュニアNISA口座のお申し込みにあたっては、証券(投資信託・国債)口座の開設が必要となります。
証券(投資信託・国債)口座についてのご注意事項
当社では、有価証券のお取引にあたっては、「振替決済口座、保護預り口座、外国証券取引口座、累積投資口座」の開設が必要となります。
上記口座の設定につきまして、現在、口座管理手数料はいただいておりません。その他の諸費用もかかりません。
今後、口座管理手数料等の諸費用がかかることになる場合には、その単価または料率などをあらかじめ別途ご連絡いたします。
当社では、お客さまがお取引等によって取得された投資信託の受益権、国債証券について、法令に従って当社の固有財産と分別し、お客さまの振替決済口座への記帳および振り替えを行います。また、外国投資信託の受益証券について保護預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管します。
投資信託についてのご注意事項
投資信託におけるリスクについて
投資信託は、直接もしくは投資対象投資信託証券を通じて、主に国内外の株式や債券、不動産投資信託証券等に投資します。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券、不動産投資信託証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下します。これによりお受取金額が投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託の運用により信託財産に生じた損益は、全て投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。
投資信託にかかる費用について
投資信託のご購入からご解約・償還までにお客さまにご負担いただく費用には以下のものがあります。費用等の合計は以下を足し合わせた金額となります。
(1)ご購入時・ご解約時に直接ご負担いただく費用
申込手数料 | 申込金額に応じ、ご購入時の基準価額に対して最大3.30%(税込)の率を乗じて得た額 |
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信託財産留保額 | ご購入時の基準価額に対して最大0.1%の率を乗じて得た額 ご解約時の基準価額に対して最大0.5%の率を乗じて得た額 |
解約手数料 | かかりません |
(2)保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用
信託報酬 | 純資産総額に対して最大年2.20%(税込)の率を乗じて得た額。なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合があります。 |
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その他の費用 | 証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用、実質的に投資対象とする資産の価格に反映される費用(各々必要な場合は消費税等を含みます)など
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これらの費用の合計額、計算方法等については、お客さまがご購入されるファンドやご購入金額等によって異なりますので、表示することができません。
各ファンドにかかる費用の詳細は最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等でご確認ください。
その他重要なお知らせ
投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります。
取得のお申し込みの際は、最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
当社は投資信託の販売会社であり、ご購入・ご解約のお申し込みについて取り扱いを行います。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
投資信託にはクーリング・オフ制度は適用されません。
本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
販売会社に関する情報
- <商号等>
- 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号
- <加入協会>
- 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会
NISA制度(少額投資非課税制度)・ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)およびNISA口座・ジュニアNISA口座についてのご注意事項はこちらをご確認ください。
NISA制度(少額投資非課税制度)およびNISA口座のご注意事項
- NISA口座は、全ての金融機関を通じて一人一口座しか開設できません。(1年単位で金融機関変更可能)
- 簡易開設届出書(*)により開設した NISA口座について、二重開設が判明した場合は買付した上場株式等は当初から課税口座で買付けたものとして取扱われ、当該上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等は遡及して課税されます。
- NISA口座には、非課税管理勘定(以下NISA勘定:非課税枠は120万円、非課税期間5年間)または累積投資勘定(以下つみたてNISA勘定:非課税枠は40万円、非課税期間20年間)のいずれかを選択の上、設けることが可能です(1年単位で変更可)。
- NISAの対象商品は、当社で取り扱う公募株式投資信託(ただし、投資一任運用商品で保有する銘柄は対象外)とします。
- つみたてNISAの対象商品は、一定の条件を満たした公募株式投資信託のうち当社が選定したものに限ります。また投資方法は、積立投資に限られます。
- NISA口座で保有している公募株式投資信託を一度売却するとその非課税枠の再利用はできません。 非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- NISA口座の損失は税法上ないものとされ、損益通算・繰越控除はできません。また、分配金のうち非課税となるのは普通分配金に限られます。
- NISAで保有する公募株式投資信託を非課税期間終了時に翌年のNISA勘定に移管(ロールオーバー)することが可能です。特段の手続きがない場合は、特定口座(未開設の場合、一般口座)へ移管されます。つみたてNISAで保有する公募株式投資信託は、ロールオーバーできません。
- つみたてNISAで保有する公募株式投資信託について、信託報酬等の概算値を年1回通知します。また、期間経過日に、氏名・住所の確認を行います。氏名・住所の確認ができない場合、つみたてNISAでの新たな投資はできません。
(*)制度改正に伴い、2021年4月1日より名称が変更となる予定です。
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)およびジュニアNISA口座のご注意事項
- ジュニアNISA口座は、非課税扱いの未成年者口座と課税扱いの課税未成年者口座で構成され、課税未成年者口座には、預金口座・証券口座があります。
- ジュニアNISA口座は、全ての金融機関を通じて一人一口座しか開設できません。
- 金融機関等の変更はできませんが、口座閉鎖後の再開設は可能です(異なる金融機関等で再開設が可能)。
- ジュニアNISA口座の対象商品は、当社で取り扱う公募株式投資信託(ただし、投資一任運用商品で保有する銘柄は対象外)とします。
- ジュニアNISAの非課税枠は年間80万円であり、未成年者口座で保有している公募株式投資信託を一度売却するとその非課税枠の再利用はできません。
非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。 - 未成年者口座の損失は税法上ないものとされ、損益通算・繰越控除はできません。 また、分配金のうち非課税となるのは普通分配金に限られます。
- 未成年者口座で保有する公募株式投資信託を非課税期間終了時に翌年の非課税枠(つみたてNISA勘定を除く)に移管(ロールオーバー)することが可能です。特段の手続きがない場合は、特定口座(未開設の場合、一般口座)へ移管されます。
- ジュニアNISA口座からの払出は、口座名義人本人とその親権者等の法定代理人に限られます。なお、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、ジュニアNISA口座からの払出は原則できません。払出の場合は、ジュニアNISA口座は廃止され、過去に非課税で支払われた売買益や配当金について課税されます(災害などのやむを得ない事由による払出の場合、非課税での払出可)。