特定口座開設のご案内

特定口座のメリット

個人投資家の上場株式等の売却益、償還益は譲渡益とみなして取り扱われます。特定口座をお持ちでない(一般口座の)お客さまのお取引で発生した利益は、原則確定申告が必要になりますが、特定口座を開設し「源泉徴収あり」をご選択いただくと、確定申告を行わず源泉徴収にて納税を行うことができます。

「上場株式等」とは、上場株式、公募株式投資信託、公社債、公募公社債投資信託等を指します。なお、当社では上場株式の取扱いはありません。主として債券に投資する投資信託であっても、約款上株式に投資できるものは株式投資信託に分類されます。

ご注意

  • 特定口座の開設は1金融機関に1口座のみとなります。
  • 一般口座で購入した上場株式等については、後日特定口座にお預け入れいただくことができません。

特定口座のサービス概要

特定口座をお申し込みいただくと、以下のサービスが無料で受けられます。

確定申告用の資料(年間取引報告書)を作成

年間(1月~12月)の取引を記録し、翌年1月中旬ごろに「年間取引報告書」を郵送します。

1年間全く取引がなかった場合、郵送されません。

確定申告用の資料(年間取引報告書)を作成

年間の売却損益・償還損益と収益分配金(普通分配金)・利子等との損益通算および税金の納付を代行

(「特定口座(源泉徴収あり)」の場合。ただし、収益分配金(普通分配金)・利子等との損益通算は「特定口座(源泉徴収あり)」かつ「配当通算(受入)あり」を選択した場合)

当社が年間(1月~12月)損益を通算いたしますので、お客さまの確定申告は不要になります。

年間の売却損益・償還損益と普通分配金の損益通算および税金の納付を代行

当初購入時の手数料等を加味した損益計算の実施
(「特定口座(源泉徴収あり)」の場合)

特定口座内で売却された場合、お客さまが購入時に負担された手数料等を加味して計算された取得価額をもって損益通算を行います。

特定口座(源泉徴収あり)

元本払戻金(特別分配金)の発生、分配金再投資、追加購入により、当初お申し込みいただいた時点の金額と異なる場合があります。

特定口座と一般口座の違い(特定口座にすると、こんなに便利)

特定口座と一般口座の違い(特定口座にすると、こんなに便利)
  • ※1収益分配金・利子等とは、投資信託の収益分配金(普通分配金)・公社債の利子等を指します。
    元本払戻金(特別分配金)は非課税のため、損益通算の対象とはなりません。
  • ※22010年1月1日時点で特定口座(源泉徴収あり)ご開設済のお客さまについては、制度の特例により「源泉徴収あり・配当通算(受入)あり」とみなされています。「源泉徴収あり・配当通算(受入)なし」をご希望のお客さまは「配当等受入終了届出書」を当社へご提出いただく必要がありますので、窓口までお申し出ください。

口座種類別 損益通算と源泉徴収のしくみ

口座の種類 譲渡益の
源泉徴収
譲渡損益の通算 収益分配金・
利子等の
源泉徴収
年間譲渡損失と
収益分配金・利子等との
損益通算
年間取引
報告書の
作成※1
確定申告※2
特定口座 源泉徴収あり・
配当通算(受入)あり
されます
されます
されます
されます
されます
不要※3
源泉徴収あり・
配当通算(受入)なし
されます
されます
されます
されません
されます
不要※3
源泉徴収なし
されません
されません
されます
されません
されます
一般口座
されません
されません
されます
されません
されません
NISA口座
されません
されません
されません
されません
されません
不要

〇:されます ✕:されません

  • ※11年間全くお取引がなかった場合、作成および郵送は行いません。
  • ※2「特定口座(源泉徴収あり)」をご選択された場合は、譲渡益から源泉徴収が行われるため原則確定申告が不要となります。「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」をご選択された場合は、譲渡益から源泉徴収が行われないため、原則確定申告が必要となります。
  • ※3「特定口座(源泉徴収あり)」の場合でも、確定申告を選択し必要書類を揃えた上で一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算や損失の繰越控除を行うことができます。その場合、「年間取引報告書」をご利用いただくと、簡便な確定申告が可能となります。

ご注意

源泉徴収選択区分の変更は、その年のお客様の譲渡(売却・償還)取引や収益分配金・利子等(元本払戻金(特別分配金)も含みます)のお受け取り状況によって、翌年までお手続きができない場合があります。

「源泉徴収あり」口座のしくみ

「源泉徴収あり・配当通算(受入)あり」「源泉徴収あり・配当通算(受入)なし」の口座のしくみ

「源泉徴収あり・配当通算(受入)あり」「源泉徴収あり・配当通算(受入)なし」口座のしくみ

「源泉徴収あり・配当通算(受入)あり」口座での損益通算の例

ご注意

下図内の金額は還付金が発生する一例ですので、実際の金額はお客様のお取引内容によって異なります。なお、復興特別所得税は考慮していません。

「源泉徴収あり・配当通算(受入)あり」の口座での損益通算の例
  • お取引の都度、年初からの税額を計算し、譲渡益が出れば源泉徴収を行い、譲渡損が出ればすでに徴収された税額から還付します。さらに、「源泉徴収あり・配当通算(受入)あり」を選択された場合は、年末を基準として1年間の譲渡損と収益分配金・利子等※の合計額を損益通算し、超過徴収となった税額を翌年初に還付します。
  • 特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で上場株式等を保有される場合は、売却損(譲渡損失)と収益分配金・利子等※の損益通算は行われません。損益通算を行う場合には、確定申告が必要となります。
  • 同一のお取引番号で特定口座(源泉徴収あり)と一般口座の両方を保有されている場合、特定口座(源泉徴収あり)内で発生した収益分配金・ 利子等※と一般口座で発生した収益分配金・利子等※をあわせて、特定口座(源泉徴収あり)内で発生した売却損(譲渡損失)と損益通算します。(一般口座で発生した譲渡損益は損益通算されませんので、ご注意ください。)

    お客さまが保有されている上場株式等で発生した課税扱いとなる収益分配金(普通分配金)・利子等が対象となります。非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」は対象となりません。

損失の繰越控除

上場株式等の譲渡損失は確定申告を行うことで、翌年以降3年間にわたり、譲渡益や収益分配金・利子等から控除することができます。

他の金融機関にお預け入れされている、上場株式等の譲渡損益や収益分配金・利子等との損益通算も確定申告を行うことで可能です。

損失の繰越控除

1年間の損益通算の結果、損失となった場合が対象となります。

損失の繰越控除を受けるためには、損失が生じた年分と、その翌年以降、損失額がなくなるまで最長3年間連続して確定申告する必要があります。お取引が全くない年においても、確定申告が必要になりますのでご注意ください。

特定口座のお申込方法

店頭または郵送にて「特定口座開設の申込書」をご提出ください。なお、お申し込みの際には、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類および住所・氏名・生年月日が確認できる本人確認書類が必要です。

ご注意

  • 特定口座の開設は1金融機関に1口座のみとなります。
  • 一般口座で購入した上場株式等については、後日特定口座にお預け入れいただくことができません。

特定口座に関するよくあるご質問

よくあるご質問

この商品・サービスに関するQ&Aはこちら。

特定口座についてのご留意事項

  • 特定口座を開設できるのは、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。他の支店も含めて当社ですでに特定口座をご開設済みの場合は、お申し込みできませんのでご注意ください。
  • 特定口座をご利用いただくにあたり、お申込手数料・口座管理手数料はかかりません。
  • 特定口座での譲渡損益計算、譲渡損失と収益分配金・利子等の損益通算の基準日は受渡日となります(お申込日や約定日・基準価額決定日・決算日ではありません)。その年の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
  • 特定口座をご開設いただく前に行われた上場株式等の売却・償還につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や譲渡損失と収益分配金・利子等の損益通算の対象となりませんのでご注意ください.
  • 特定口座をご開設いただく前の収益分配金(普通分配金)・利子等につきましては、特定口座内の損益通算の対象となりませんのでご注意ください。
  • 年収2,000万円以下の給与所得者で、給与所得と退職所得以外に上場株式等の売却益を含めた所得が20万円を超えない場合には、所得税の確定申告は不要となります(ただし、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります)。
  • 国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告することで保険料が変わる場合があります。確定申告により配偶者控除や扶養控除などの適用可否に影響を与える可能性があります。
  • 特定口座の開設は、当社本・支店窓口または郵送での受付となります。三井住友信託ダイレクト(テレフォンバンキング・インターネットバンキング)でのお取扱いはしておりません。
  • 当社にて作成した「特定口座年間取引報告書」は税務署にも提出されますので、あらかじめご了承ください。
  • 「源泉徴収あり・配当通算(受入)あり」「源泉徴収あり・配当通算(受入)なし」「源泉徴収なし」の選択区分の変更は以下の制限があります。
変更前 変更後 制限事項
源泉徴収あり 源泉徴収なし その年最初のご売却取引等(解約・償還)または収益分配金(特別分配金も含む)・利子等のお受け取りの後は変更できません。
源泉徴収なし 源泉徴収あり その年最初のご売却取引等(売却・償還)の後は変更できません。
  • 源泉徴収あり口座の配当通算(受入)有無の変更については、特に制限はありませんが、変更のお手続日当日以降に決算日を迎え、お受け取りいただいた収益分配金(特別分配金も含む)・利子等のみが、変更後の選択区分での計算対象となります。
  • 上記は2019年10月1日時点の税制にもとづき作成しております。
  • 具体的な税制上のアドバイスにつきましては、税理士等の専門家へご相談ください。

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投資信託についてのご注意事項

投資信託におけるリスクについて

投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、損失が生じるリスクがあります。投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。

投資信託にかかる費用について

投資信託のご購入、換金にあたっては各種費用(申込手数料、信託財産留保額等)が必要です。また、これらの費用とは別に信託報酬と会計監査費用、証券取引に伴う売買委託手数料等その他費用等を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく費用はこれらを足し合わせた金額となります。

これらの費用は各投資信託およびその通貨・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の費用の詳細は、最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等でご確認ください。

その他重要なお知らせ

  • 投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。
  • 預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
  • ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)」を必ずご確認ください。これらは当社本支店等にご用意しています。
  • 当社は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
販売会社に関する情報
商号等

三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

NISA制度(少額投資非課税制度)およびNISA口座についてのご注意事項はこちらをご確認ください。

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